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掲載日:2022年10月21日

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書面未交付・高金利・帳簿不開示

書面未交付・高金利・帳簿不開示に関する相談

Q1 借入れの契約書をもらえない

お金を借りたが、口約束だけで業者が契約書を渡さなかった。

A1 業者が契約書面を渡さなかった場合は、直ちに交付を請求してください。

貸金業者は契約書面(契約締結前にも契約内容を説明する書面)の交付を義務付けられています。お金を借りた本人だけでなく、保証人に対しても交付を義務付けられています。

契約書に記載すべき事項も法令で定められていますので、交付された契約書等の記載内容が不十分である場合も法令違反となります。

契約書面等を交付しない業者からは借入れしないでください。

登録業者が応じない場合は行政庁に苦情を申し立ててください。

Q2 領収書をもらえない

お金を返済しても、業者が領収書を渡さない。

A2 返済は、必ず領収書と引換えに行ってください。

現金で返済した場合は必ず領収書が交付されなければなりません。

銀行振込で返済した場合には振り込みの控えを必ず保管してください。振り込みの場合、業者には直ちに交付義務は生じませんが、交付を請求された場合は、交付しなければなりません。

領収書の記載事項も法令で定められていますので、支払った金額のうち、利息と元金充当分の内訳などがないような領収書は違反になります。

領収書がなければ、債務者は返済の事実、利息をごまかされることにもなりますから、返済は必ず領収書と引換えに行ってください。登録業者が領収書を交付しない場合には、行政庁に苦情を申し立ててください。

Q3 金利が高い

利息が高いことを承知で借りたが、やはり返済が厳しい。

A3 法律で定められた上限金利を超える利息の支払は拒否してください。

貸金業者は、利息制限法の上限金利(金額により年15%~20%)を超える利息を取ることが禁じられています。

高利業者との取引は、早めに法定金利で再計算して、残存債務又は過払金の金額を確定し、業者に通知して整理すべきです。利息の計算方法がわからない方には、あといくら払えばよいのか、過払金がいくらになっているか、計算して示しますので、契約書面や領収書などにより、貸付、返済の日付と金額を明らかにしてください。

登録業者が高金利をとっていた場合には、行政庁から是正指導又は行政処分を行います。

Q4 帳簿開示に業者が応じない

取引記録を記載した帳簿の写しを要求しても業者が応じない。

A4 債務者ごとに整理した帳簿を業者に開示させることができます。

貸金業者は、営業所に債務者ごとの取引を記録した帳簿を備え付けて、債務者や保証人からの取引記録の開示請求に応じることが義務付けられています。

要求しても開示に応じない登録業者がいる場合は、行政庁にご相談ください。

お問い合わせ

産業労働部 金融課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

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