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掲載日:2024年12月26日

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埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例が改正されました

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、令和3年12月24日に公布され、同日施行されました。

条例改正の主旨

動物の愛護及び管理に関する取組を強化するため、飼い主になろうとする者の責務の新設などが盛り込まれました。

主な改正の内容

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表(PDF:297KB)

⑴県の責務が改正され、連携規定について追加されました

県は、施策を実施するに当たり、市町村、動物関係団体等と相互に連携を図ることになります。

⑵飼い主になろうとする者の責務が新設されました

飼い主になろうとする者は、動物の飼養に先立ち、その習性や生態などの知識習得に努め、現在及び将来にわたる生活環境等を考慮し、終生飼養できる動物を選択するよう努めることになります。

⑶動物取扱業者の責務が新設されました

動物取扱業者は、関係法令を遵守することはもとより、動物に関する最新の知識の習得や、情報の発信に主体的に取り組むよう努めることになります。

⑷飼い主の遵守事項が改正され、災害時対策に関する規定が追加されました

災害に備えて必要な準備を行うよう努めるとともに、災害が発生したときは必要な措置を講ずるよう努めることになります。

⑸譲渡推進の理念をより強く示すため、県が譲渡できる動物に次の動物が明記されました

ア 所有者ではない拾得者等から引き取りを求められ収容した犬猫

イ 公共の場所において収容した疾病にかかり、負傷をしていた犬猫等

ウ 飼養、係留などされていなかったため収容した野犬等

⑹動物愛護推進員の活動として次の活動が新設されました

ア 県に対し、動物の愛護及び管理に関する施策の推進に資する情報を得たときに、情報の提供を行うことになります。

イ 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて適切な助言を行うことになります。

 

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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