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掲載日:2024年12月26日
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埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、令和3年12月24日に公布され、同日施行されました。
動物の愛護及び管理に関する取組を強化するため、飼い主になろうとする者の責務の新設などが盛り込まれました。
埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表(PDF:297KB)
県は、施策を実施するに当たり、市町村、動物関係団体等と相互に連携を図ることになります。
飼い主になろうとする者は、動物の飼養に先立ち、その習性や生態などの知識習得に努め、現在及び将来にわたる生活環境等を考慮し、終生飼養できる動物を選択するよう努めることになります。
動物取扱業者は、関係法令を遵守することはもとより、動物に関する最新の知識の習得や、情報の発信に主体的に取り組むよう努めることになります。
災害に備えて必要な準備を行うよう努めるとともに、災害が発生したときは必要な措置を講ずるよう努めることになります。
ア 所有者ではない拾得者等から引き取りを求められ収容した犬猫
イ 公共の場所において収容した疾病にかかり、負傷をしていた犬猫等
ウ 飼養、係留などされていなかったため収容した野犬等
ア 県に対し、動物の愛護及び管理に関する施策の推進に資する情報を得たときに、情報の提供を行うことになります。
イ 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて適切な助言を行うことになります。
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