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ページ番号:10022
掲載日:2024年12月6日
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クリーニング所を開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備の検査を受け、基準に適合しなければなりません。
手続をスムーズに進めるために、施設の工事前に設計図面等を保健所に持参して、事前に相談を受けてください。
なお、一般クリーニング所には、クリーニング師を置かなくてはいけません。
相談先は保健所の一覧をごらんください。
(施設の所在地を担当する保健所へお問合せください。)
また、施設の移転・大規模な改装をした場合も同様の手続が必要です。
クリーニング所には、一般クリーニング所と洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う取次所があります。
クリーニング所以外では洗たく物の処理を行うことはできません。
また、記載事項などを確認するために次の書類を持参してください。(確認後にお返しします。)
営業譲渡による申請で、営業譲渡に係る契約書等がない場合は、営業譲渡に係る同意書(参考様式)(ワード:18KB)を提出してください。
また、申請者が法人の場合は、登記事項証明書を持参してください。確認後にお返しします。
届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届をしてください。
変更内容 | 必要書類 |
---|---|
施設の名称 | 変更届、確認済書(裏書きを希望する場合) |
営業者氏名・住所又は本社所在地・代表者 | 変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、確認済書(裏書きを希望する場合) |
構造設備(ただし、大規模な変更の場合は、新規申請が必要になります。) | 変更届、変更前後の設備概要及び図面等 |
従事者数、クリーニング師の氏名 | クリーニング師が変更となる場合は、クリーニング師の免許証 |
クリーニング所を廃止したときは、速やかに届出をしてください。(確認済書を添付してください。)
営業者について、事業譲渡、相続及び法人の合併又は分割があったときは、譲受人、相続人及び合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により当該営業を承継した法人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて届出をしてください。
営業譲渡に係る契約書等がない場合は、事業譲渡に係る同意書(参考様式)を(ワード:18KB)提出してください。
※事業譲渡に関する手続について(サイト内ページへリンク)
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、知事が指定した研修を受けなければなりません。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に対し、知事が指定した講習を受けさせなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせなければなりません。
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