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掲載日:2024年12月6日

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生活衛生営業/クリーニング業

クリーニング所の開設届

クリーニング所を開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備の検査を受け、基準に適合しなければなりません。

手続をスムーズに進めるために、施設の工事前に設計図面等を保健所に持参して、事前に相談を受けてください。

なお、一般クリーニング所には、クリーニング師を置かなくてはいけません。

相談先は保健所の一覧をごらんください。

(施設の所在地を担当する保健所へお問合せください。)

また、施設の移転・大規模な改装をした場合も同様の手続が必要です。

クリーニング所の種類

クリーニング所には、一般クリーニング所と洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う取次所があります。

クリーニング所以外では洗たく物の処理を行うことはできません。

一般クリーニング所(洗濯物の受取、処理及び引渡を行うクリーニング所)

構造設備

  • 洗い場、仕上場、受取(引渡)場がそれぞれ区分されていること。
  • 洗い場、仕上場の面積は、それぞれ10平方メートル以上あること。
  • 床は、不浸透性材質のもの(コンクリート、タイル、耐水耐油性の板等)であること。
  • 側壁は、床面から1メートルまでをコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。
  • 住居及び他の施設とは、区画し専用とすること。
  • 未洗濯のものと洗濯済のものを区別して入れる容器又は設備を備え、その旨の表示をすること。
  • 採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。
  • 洗濯物の処理に使用する洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬品等の専用の保管場所を設けること。
  • 洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台以上設備すること。ただし、脱水機の効用を有する洗濯機の場合は、脱水機を備えなくてもよい。

 提出書類

  • 開設届及び構造設備検査請求書(ワード:65KB)
  • 施設の平面図及び設備の配置図
    平面図には寸法を内寸で記載し、面積に算出根拠となる計算式を合わせて記入してください。
  • 案内図
    店舗と付近の目標となるもの(建物、駅、バス停留所、交差点名等)を記入してください。
  • 検査手数料  17,000

また、記載事項などを確認するために次の書類を持参してください。(確認後にお返しします。)

  • クリーニング師の免許証
  • 申請者が法人の場合は、登記事項証明書

営業譲渡による申請で、営業譲渡に係る契約書等がない場合は、営業譲渡に係る同意書(参考様式)(ワード:18KB)を提出してください。

取次所(洗濯物の受取・引渡のみを行うクリーニング所)

構造設備

  • 面積は、6.6平方メートル以上あること。
  • 床は、不浸透性材質のもの(コンクリート、タイル、耐水耐油性の板等)であること。
  • 住居及び他の施設とは、区画されていること。
  • 未洗濯のものと洗濯済のものを区別して入れる容器又は設備を備え、その旨の表示をすること。
  • 採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。

提出書類

  • 開設届及び構造設備検査請求書(ワード:65KB)
  • 施設の平面図及び設備の配置図
    平面図には寸法を内寸で記載し、面積に算出根拠となる計算式を合わせて記入してください。
  • 案内図
    店舗と付近の目標となるもの(建物、駅、バス停留所、交差点名等)を記入してください。
  • 検査手数料  17,000

また、申請者が法人の場合は、登記事項証明書を持参してください。確認後にお返しします。

変更届

届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届をしてください。

手続方法

変更内容 必要書類
施設の名称 変更届、確認済書(裏書きを希望する場合)
営業者氏名・住所又は本社所在地・代表者 変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、確認済書(裏書きを希望する場合)
構造設備(ただし、大規模な変更の場合は、新規申請が必要になります。) 変更届、変更前後の設備概要及び図面等
従事者数、クリーニング師の氏名 クリーニング師が変更となる場合は、クリーニング師の免許証

廃止届

クリーニング所を廃止したときは、速やかに届出をしてください。(確認済書を添付してください。)

営業者の地位の承継届

営業者について、事業譲渡、相続及び法人の合併又は分割があったときは、譲受人、相続人及び合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により当該営業を承継した法人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて届出をしてください。

営業譲渡に係る契約書等がない場合は、事業譲渡に係る同意書(参考様式)を(ワード:18KB)提出してください。

事業譲渡に関する手続について(サイト内ページへリンク)

申請・相談先

管轄の保健所

その他

クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習について

クリーニング師の研修

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、知事が指定した研修を受けなければなりません。

業務従事者に対する講習

クリーニング所の営業者は、クリーニング所開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に対し、知事が指定した講習を受けさせなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせなければなりません。

 

条例等

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

※営業相談・申請手続き等については、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

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