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掲載日:2024年12月6日
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公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されてます。
公衆浴場の営業を行う場合には、公衆浴場法に基づき、許可を得なければなりませんので、施設の工事前に設計図面等を持参して保健所に相談してください。
相談先は保健所の一覧をごらんください。
(施設の所在地を担当する保健所へお問合せください。)
許可を受けるためには、都道府県の条例で定める構造設備基準・適正配置基準にしたがっていなければなりません。また、公衆浴場の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準にしたがっていなければなりません。
なお、許可後は、衛生管理状態の確認のため、保健所の職員が立入検査を実施しています。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」があります。
地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他、老人福祉センター等の浴場があります。
保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のものや、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等があります。
他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外とされており、労働安全衛生法による作業場に設けられた浴場や労働基準法による事業附属寄宿舎、旅館業法の適用を受ける宿泊施設の浴場※が該当します。また、専ら他法令、条例等に基づき運営され衛生措置の講じられている、病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場、国や自治体によって寝たきり老人等を対象に入浴介助を伴った入浴サービスに使用される浴場は許可の対象外となります。
また、遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場ではありません。
※旅館業法の適用を受ける宿泊施設でも、大浴場などの共同浴室を使用して日帰り入浴させる場合は公衆浴場営業許可が必要となります。
新たに公衆浴場を営業する方は、構造設備などが基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを用意したうえで、事前に保健所へご相談ください。
申請手数料は、24,000円です。
公衆浴場の措置の基準については、公衆浴場法施行条例で御確認ください。
申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。
変更内容 | 必要書類 |
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施設の名称 | 変更届、営業許可書(裏書きを希望する場合) |
営業者氏名・住所又は本社所在地・代表者 | 変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、営業許可書(裏書きを希望する場合) |
構造設備(ただし、大規模な変更の場合は、新規申請が必要になります。) | 変更届、変更前後の設備概要及び図面等 |
日常の衛生管理に係る責任者を選任(変更)したときは、遅滞なく届出をしてください。
また、公衆浴場営業の全部もしくは一部を停止し、再開し、又は廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。(廃止したときは営業許可書を添付してください。)
営業者について、事業譲渡、相続及び法人の合併又は分割があったときは、譲受人、相続人及び合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により当該公衆浴場営業を承継した法人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて届出をしてください。
営業譲渡に係る契約書等がない場合は、事業譲渡に係る同意書(参考様式)(ワード:18KB)を提出してください。
※事業譲渡に関する手続について(サイト内ページへリンク)
埼玉県法規集>第5編健康福祉>第2節旅館、公衆浴場、興行場等
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