トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 相談 > 医療安全相談 > あん摩マッサージなどの無資格者の施術にご注意を

ページ番号:76371

掲載日:2024年8月8日

ここから本文です。

あん摩マッサージなどの無資格者の施術にご注意を

無資格者の施術にご注意ください

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の営業には、それぞれ、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」、「きゅう師免許」及び「柔道整復師免許」が必要です。

無資格者による施術は健康被害を起こす恐れがありますので、施術者が有資格者であることを確認してから施術を受けましょう。

また、これらの免許を持たない無資格者が、あん摩マッサージなどを業として行なった場合、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律19号)により処罰の対象となります。

柔道整復師による保険対象施術については、「骨折」、「脱臼」、「打撲」、「捻挫」など、外傷に限られています。「肩こり」、「腰痛」などの慢性疾患は保険対象となりませんので、ご注意ください。

なお、埼玉県では平成28年11月1日(火曜日)から国家資格を有する施術者がいる店舗に対して、新デザインの施術所開設届出事項証明書を発行しています。ご利用の際に、ご確認ください。

施術所開設届出事項証明書の発行については、以下のホームページをご覧ください。

施術所開設届出事項証明書の発行について(県ホームページ内)

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?