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掲載日:2024年8月8日
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の営業には、それぞれ、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」、「きゅう師免許」及び「柔道整復師免許」が必要です。
無資格者による施術は健康被害を起こす恐れがありますので、施術者が有資格者であることを確認してから施術を受けましょう。
また、これらの免許を持たない無資格者が、あん摩マッサージなどを業として行なった場合、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律19号)により処罰の対象となります。
柔道整復師による保険対象施術については、「骨折」、「脱臼」、「打撲」、「捻挫」など、外傷に限られています。「肩こり」、「腰痛」などの慢性疾患は保険対象となりませんので、ご注意ください。
なお、埼玉県では平成28年11月1日(火曜日)から国家資格を有する施術者がいる店舗に対して、新デザインの施術所開設届出事項証明書を発行しています。ご利用の際に、ご確認ください。
施術所開設届出事項証明書の発行については、以下のホームページをご覧ください。
施術所開設届出事項証明書の発行について(県ホームページ内)
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