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掲載日:2024年1月29日
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医療関係の用語を説明しています。
医師の医療行為によって引き起こされた疾患。診断や治療に伴って生じた障がいのみならず、医師の言葉や行動によって引き起こされた障がいなども含む。
医師が自分の意見によって判断し処置すること。たとえば、末期がんの患者に対し、がんを告知しないという行為は医師の裁量の範囲内であり、医師の説明義務違反とはならない。ただし、裁量の範囲は無定量ではなく、前述の例の場合、患者の家族に対し告知を怠ったことについては説明義務違反であるという判決も出されている。
医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為。
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。
開業医に要求される医療水準とは、一般的な治療方法として確立された現時点での技術水準であり、大学病院などで実験的に行われている高度な技術水準まで要求されるものではない。
医療関係者から十分な説明を受けた上での患者側の同意・選択。医師は患者に対して、検査結果、病状判断、治療の内容・目的・効果などについて十分説明し、患者の納得、同意を得て診療を進めることが必要だという考え方。
科学的知見に基づく医療のことで、個々の患者の治療等についての意思決定の場で、現在ある最良の根拠を良心的に明らかに理解した上で慎重に用いること。
診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒否することができない。
地域住民に対して、日常的な健康相談、一次的医療を行い、総合的・包括的に患者の健康を管理し、必要に応じて専門医療機関との連携を行う医師又は医療機関。
地域住民のかかりつけ薬局を指すが、院外処方せんの応需や一般用医薬品の供給とともに、患者の薬に関する相談から受診勧告までを行う。薬に関するプライマリ・ケアを担う薬局をイメージしている用語。
患者は単なる医療行為の対象ではなく、自分の病気に対する検査、治療等の最終的な意志決定者であるという考え方。また、これを保障するのが医師の説明義務である。
医療の分野では「標準医療」や「総合治療計画」と訳されており、ある特定の疾患治療・処置・教育・安静度等を標準化したもの。クリティカル・パスの効果は、以下のとおり。クリニカル・パスともいう。
医療過誤の疑いがもたれ、かつ、医療機関が証拠隠滅するおそれのあるときなどに、患者側がそれを防止するため、カルテ等の診療記録を裁判所の手続を経て保全すること。
医師・歯科医師・獣医師が、治療のために患者に対して交付する医薬品の指示書。院内処方せんと院外処方せんがある。院外処方せんは、患者がどこの保険薬局でも調剤を求めることができ、医師が処方せん料を徴収することができる。
第2の意見という意味で、現在診療を受けている主治医の診断や治療法の選択などに納得できない場合やもっと確かめたい場合に、主治医とは別の医療機関の医師に意見を求め、患者さんや家族が納得のいく診療を受けること。
終末期の介護。今日の医学で治る見込みがない末期患者に対して積極的にケアと精神的支援を心がけ、人生最期のときをできるだけ心身の苦痛や不安を少なく人間らしく意義深く送れるよう援助するケアをいう。末期患者が、充実した入院生活が送れるよう、一定基準を満たし終末期の介護を行う病棟をホスピス(緩和ケア病棟)という。
医師及び歯科医師が医療施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、患者を他の医療施設に紹介し、診療又は調剤に関する情報等を提供するよう努めることをいう。
直訳すると「初期診療」あるいは「一次医療」。最初に接する保健・医療を言う。これに携わる医師(かかりつけ医)は、初診患者の状況を的確に把握して、適切な指示や処置を行うほか、必要に応じて他の医療機関への紹介を行うとともに、個人や家族の健康保持、予防、治療、リハビリテーション、療養指導にわたる一次的な保健医療に継続的かつ包括的に対応するもので、主として一般診療所がその役割を担っている。
民事調停は、紛争の相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に調停の申立てをし、裁判所の調停期日に相手方を呼びだしてもらい、そこで調停委員を交えて双方が納得するまで話し合うことで、紛争を解決する方法。調停期日においては、話し合いは非公開で行われ、プライバシーも守られ、訴訟に比べスピーディーに解決されると言われている。更に調停で決まったことには、判決と同じ強制力が与えられる。ただし、相手方が出席しなかったり、出席しても話し合いがつかなければ不調となる。
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