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掲載日:2024年12月3日

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令和6年度 新型コロナウイルス感染拡大防止のための簡易陰圧装置の設置事業の事前協議について

令和6年度の募集は終了しました。

現在令和7年度の希望調査を行っております。ご希望の方は【令和6年12月20日まで】新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業の所要額調査について(令和7年度実施事業分)をご覧ください。

1 事業内容

(1)対象事業

介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業。

(2)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a特別養護老人ホーム
b介護老人保健施設
c介護医療院
d養護老人ホーム
e軽費老人ホーム
f認知症高齢者グループホーム
g小規模多機能型居宅介護事業所
h看護小規模多機能型居宅介護事業所
i有料老人ホーム
jサービス付き高齢者向け住宅
k短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
l生活支援ハウス

埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(PDF:6,320KB)
該当ページはP10からP11です。単価は別表5に記載があります。

※事前協議後、交付申請・交付決定までに補助単価が改定になる可能性があります。
その場合であっても本事前協議を行っていない法人の交付申請は認められません。今年度、希望がある場合は必ず本事前協議を行ってください。
※近日中に交付要綱が改正される予定です。その際に補助率2/3が設定される見込みです(事業者負担が発生します)。
※補助単価に単価数をかけた額と実際の見積額を比較し、少ない方の額に補助率(2/3)をかけたものを助成額とします。
したがって、事業費の1/3以上は事業者負担になります。

2 提出方法

「4申請書類」の書類を県高齢者福祉課施設整備担当あて電子メールにて送付してください。
下記からダウンロードした申請書一式(エクセルファイル)については必要事項を入力のうえ、PDFなどに加工しないでメールにて送付してください。
またメールがこちらに届いていることを確認するため、必ず電子メールご提出後にご一報ください。

福祉部 高齢者福祉課施設整備担当
(電話)048-830-3260

【メール送付先】a3240-20@pref.saitama.lg.jp

3 提出期限

郵送分  令和6年10月25日(金曜日)17時00分メール必着

なお、メールの表題は、「【法人名】簡易陰圧装置事前協議書の送付について」とし、添付するファイル名は「【法人名】簡易陰圧装置事前協議書」としてください。例【(福)さいたま会】簡易陰圧装置事前協議書

4 申請書類

1 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付事前協議書
2 申請額算出内訳 (介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業分)(別紙1)
3 事業計画(別紙2)
(1) 見積書の写し
(2) 建物の配置図
(3) 平面図、求積図(平面図で、部屋や通路等、建物の各面積を確認できれば省略可)
(4) 平面図、写真等(現況及び改修箇所がわかるもの)
(5) 設置する設備等の概要がわかる資料(カタログ等)
4 収入支出予算(見込)書抄本
5 チェックシート

申請書一式のダウンロード(エクセル:131KB)

5 その他

1 埼玉県新型コロナウイルス感染症対策優良施設の認証による優遇
令和6年10月25日までに埼玉県新型コロナウイルス感染症対策優良施設の認証を受けた施設または申請をした施設に対し台数の優遇を予定しています。
  新型コロナウイルス感染症対策は、簡易陰圧装置の整備のみでは十分ではなく、クラスターの発生など被害を防ぐには 毎日の感染対策が重要です。ぜひとも、新型コロナウイルス感染症対策優良施設の認証を受けていただくようお願いします。

参考 県ホームページURL
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-seibi/kourei-shisetsu-ninsho.html
 

2 作成上の留意事項
(1)「4申請書類」から申請書類一式エクセルファイルをダウンロードし、タブごとに色付きセルに入力してください。
(2)平面図は、設置場所が分かるよう申請予定の居室等にマーカー等で色を付けてください。
(3)添付ファイルの容量が大きいとメールが届かない場合がございます。
添付ファイルは1通につき5MB以下とし、必要に応じて複数回に分けてご送付ください。

3 事業の内容等、ご不明な点がありましたら担当までお問合せください。

4 仕入れ控除税額について
   県補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告しなければならないこととなります。


5 原則として、地方自治法施行令第167条の2第1項5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」の規定により一般競争入札を行わずに随意契約することは認められません。一般競争入札を行ってください。

6 参考資料  

様式名

各種様式(ダウンロード用)

       様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16KB)

        社会福祉法人向け『契約事務の手引』https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/houjin-sido.html
(※随意契約の要件等、本事業においては当てはまらない記載もありますので御注意ください。)

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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