トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > これから施設整備を考えている方へ > 埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金に係る補助事業(非常用自家発電設備・水害対策・換気設備 等)
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掲載日:2024年12月16日
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令和6年度第2次協議の募集を開始します。
なお、令和6年度の予算の範囲内で本事業を行うため、予算の都合上国への協議に提出できない場合がございますのでご承知おきください。
介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、非常用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策に伴う改修、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る換気設備の設置等について、厚生労働省の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し補助する事業です。
本補助事業については、県及び厚生労働省による審査により、交付の可否や交付額が決定します。そのため、予算等の関係により申請要件を満たすにもかかわらず交付されない場合や、要綱等に記載の額が交付できない場合等もありますので、あらかじめご了承ください。
本協議における補助対象事業及び交付の条件等の一覧については下記ファイルをご覧ください。
※「定員30人以上の大規模施設等」と記載された施設の事業の窓口は県となりますが、「定員29人以下の地域密着型・小規模施設等」と記載された施設の事業は各市町村が窓口となります。ただし、政令市・中核市の施設については全ての事業において各市が窓口となります。
※ブロック塀等改修整備は県では実施しませんが、定員29人以下の地域密着型・小規模施設等であれば市町村において実施している可能性があるため、各市町村にお問合せください。
※令和6年4月1日より義務化される業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については原則補助対象外となります。
※補助対象施設が所在する市町村において、国土強靭化地域計画が策定されていなければ原則補助対象外となります。
※非常用自家発電機設備、給水設備事業に関しては、地震時に転倒することがないよう耐震性が確保されている必要があります。そのため、耐震性が確保されていることが分かる資料を整備しておくようにしてください。
※参考書類
・参考2 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて(PDF:199KB)
・参考3 高齢者施設等の水害対策強化事業(PDF:321KB)(PDF:321KB)
・参考5 避難確保計画について(PDF:221KB)
補助対象整理表の上部において「補助率:定額」と記載されている事業については、補助上限として記載されている額と実際に補助対象経費として算定される額とのいずれか低い方が交付額となります。「補助率:国1/2、自治体1/4、事業者1/4」と記載されている事業については、補助対象経費として算定される額の4分の3が補助金による交付額となり、補助対象経費として算定されなかった額及び補助対象経費として算定される額のうち4分の1は法人負担となります。
補助対象経費となるのは、施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費です(工事施工のため直接必要な経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において補助対象とする経費を除き、工事費又は工事請負費にはこれと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含みます。
1 各様式(該当する事業についてのみ記入してください。)
・様式1(ワード:18KB)
・(必要に応じて)補助対象面積確認シート(エクセル:23KB)
2 施設の位置図、施設全体の平面図、設置予定場所の現況写真(設置予定場所にマーカー等で印をつけてください)
3 見積書(2者からのもの)
4 その他参考となる資料(導入予定の設備・機器等の内容が分かるもの)
※同一建物内に補助対象でない施設・事業所がある場合には面積按分表を作成し、面積按分表に記載した面積の根拠となる資料(施設の面積一覧表など)とあわせて提出してください。
提出期限 12月23日(月曜日)(必着)
提出書類のうち、様式1を1部、それ以外は各3部ずつを郵送にて送付してください。
ただし、様式2については、メールでも提出してください。
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当
電話:048-830-3260
メールアドレス:a3240-06@pref.saitama.lg.jp
工事や備品購入を行うにあたっての相手方の選定については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければなりません。具体的には、一回の契約で、工事においては250万円、備品購入においては160万円、その他の委託契約においては100万円を超える額で契約する見込みの場合には、原則として一般競争入札に付する必要があります。
協議に申請し採択された事業については、以後状況の変更があった場合でも、原則として協議時に申請した額が補助可能額の上限となります。また、整備計画の内容についても、軽微な変更を除き、協議時の内容で実施することが前提です。事業費に対して法人負担額が生じる事業もありますので、整備が本当に可能であるかどうか等についてはあらかじめよく確認するようにしてください。
一度申請を行い採択された事業について、状況の変化等により事業を取りやめる場合、申請は原則一回までとされているため翌年度以降の申請の際には不利に扱われる可能性がありますので、御注意ください。
補助事業により取得し、又は効用の増加した建物や、単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により定める期間(財産処分制限期間)を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはなりません。また、当該財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあります。
県が補助を行う事業における補助金交付要綱については、次のファイルのとおりです。(市町村が補助を行う事業については、各市町村において定める要綱にしたがってください。)
埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱(PDF:258KB)
協議の実施から交付の可否及び交付額が決定するまでの期間は約3~4ヵ月です。
事業の内容等、ご不明な点がありましたら担当までお問合せください。
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