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掲載日:2024年3月25日
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無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第8号において「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」と規定された第2種社会福祉事業を行う施設です。
入居者が地域において、その有する能力に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要なサービスを適切かつ効果的に行うものでなければなりません。
また、直ちに単身での居宅生活が困難な者に対し、居宅生活が可能な状況になるまでの間の一時的な居住の場を提供するほか、他の社会福祉施設の入居対象にならないものに対し、居宅と社会福祉施設との中間的な居住の場を提供する役割を担います。
法68条の2の規定により、市町村又は社会福祉法人が第2種社会福祉事業を開始する場合、事業開始日から1か月以内に、その施設を設置した地の都道府県知事に法第68条の2各号に掲げる事項を届け出なければなりません(ただし、政令市又は中核市において事業を開始する場合は、政令市長又は中核市長に届け出る必要があります)。
また、法68条の2第2項の規定により、国、都道府県、市町村、社会福祉法人以外の者が第2種社会福祉事業を開始する場合、事業開始前に、その施設を設置した地の都道府県知事に法第68条の2各号に掲げる事項を届け出なければなりません(ただし、政令市又は中核市において事業を開始する場合は、政令市長又は中核市長に届け出る必要があります)。
<参考:法第68条の2各号>
1 施設の名称及び種類
2 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
3 条例、定款その他の基本約款
4 建物その他の設備の規模及び構造
5 事業開始の年月日
6 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
7 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
埼玉県では、法の規定に基づき、「埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例(令和元年12月埼玉県条例第22号)」(以下「条例」という)を制定しています(令和2年4月1日施行)。ただし、政令市と中核市は本条例・条例施行規則の対象外です。
埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例(PDF:308KB)
埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例施行規則(PDF:225KB)
無料低額宿泊所は、次のイ~ハのいずれかに該当し、かつ、居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下でなければなりません。
イ 入居の対象者を生計困難者に限定していること
ロ 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね50%以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
ハ 入居者の総数に占める被保護者の割合が、おおむね50%以上であり、利用料(居室利用料及び共益費を除く)を受領してサービスを提供していること
※ただし、他の法令等により必要な規制が行われている場合は除きます。
条例の制定に伴い、条例の趣旨及び内容を定めたものです。ただし、政令市と中核市は対象外です。
埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の設備及び運営に関する基準等について(PDF:548KB)
(以下、第12章抜粋)事業開始にあたり重要な事項となります。
第12章 被保護者等住居・生活サービス提供事業の開始に係る協議等
1 開設地の市町村等との事前協議
被保護者等住居・生活サービス提供事業を開始しようとする者(以下「開設希望者」という。)は、事業に要する建物に係る建築確認申請、用途変更等の手続きや賃貸借契約、売買契約等の締結前に、施設開設予定地を所管する市町村(町村の場合には、当該町村を所管する県福祉事務所を含む。以下「市町村等」という。)と施設の開設趣旨、設備、運営及び生活保護等に関する協議を行うこと
2 住民への説明
⑴ 第1章2⑶に記載した近隣住民への説明は、市町村等と協議し、施設所在地周辺の住民等に対し、運営上影響があると見込まれる範囲において、適宜適切な回数開催すること。また、自治会など地域において組織される団体に対しても説明することが望ましいものであること。
⑵ 説明会を開催したときは、その結果について市町村等に文書で提出すること。
⑶ 住民からの質問や意見・要望等に対しては、担当者を定め誠実に対応すること。
3 県への事前協議
⑴ 開設希望者は、市町村との協議及び住民説明を終えたのち、開始届を提出する前に県と協議を行うこと。
⑵ 協議に当たっては、市町村等との協議結果及び住民への説明の結果を文書により提出すること。
⑶ 施設の開設日は、原則として県との協議終了後とすること。
【無料低額宿泊所(定員が5人以上の本体施設)用】
政令指定都市(さいたま市)及び中核市(川口市・越谷市・川越市)を除く県内市町村で無料低額宿泊所を設置する場合の様式になります。政令指定都市と中核市は所管が異なるため、各市にお問い合わせください。
様式名 | |
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1 | 無料低額宿泊所の開始届に係る届出書類一覧(エクセル:13KB) |
2 |
社会福祉法施行細則様式第7号 第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)開始届(ワード:55KB) ※押印不要 |
3 | 別添1-3用 届出事業者の役員等名簿(エクセル:16KB) |
4 | 別添1-4用 代表者誓約書(ワード:20KB) |
5 | 別添4用 居室面積及び使用料(家賃)一覧(エクセル:14KB) |
6 | 別添6用 経歴申告書(ワード:20KB) |
7 | 別添7用 入居者に対する処遇に関する項目(ワード:17KB) |
8 | 別添8-1用 運営規程(参考例)(ワード:43KB) |
9 | 別添8-2用 金銭管理規程(参考例)(ワード:39KB) ※金銭管理を実施する場合のみ |
10 | 別添8-4用 金銭管理委託契約書(参考例)(ワード:29KB) ※金銭管理を実施する場合のみ |
11 | 金銭管理規程に係るその他様式集(ZIP:120KB) ※金銭管理を実施する場合のみ |
12 | 利用料設定の根拠資料(ワード:14KB) ※各種利用料の積算根拠を示してください |
13 |
【サテライト型住居施設(本体施設の付随となる入所定員4人以下の施設)用】
政令指定都市(さいたま市)及び中核市(川口市・越谷市・川越市)を除く県内市町村でサテライト型住居施設を設置する場合の様式になります。政令指定都市と中核市は所管が異なるため、各市にお問い合わせください。
様式名 | |
1 | 無料低額宿泊所の開始届に係る届出書類一覧(サテライト型住居施設)(エクセル:14KB) |
2 |
埼玉県建物その他の設備の規模及び構造に関する調書(ワード:38KB) ※既存の無料低額宿泊所をサテライトにする場合、上記無料低額宿泊所用様式の廃止届も併せて提出してください。 ※本体施設が既存の無料低額宿泊所の場合、無料低額宿泊所が本体施設になることの届出として上記無料低額宿泊所用様式の変更届も併せて提出してください。一方で、本体施設が新規物件の場合、新規物件が本体施設になることの届出として上記無料低額宿泊所用様式の開始届(様式第7号)を併せて提出してください。 |
3 | 埼玉県運営規程(サテライト型住居施設)(参考例)(ワード:97KB) |
【条例施設(入居定員が2人以上4人以下の住宅又は宿泊所その他の居住の用に供する施設)用】
政令指定都市(さいたま市)及び中核市(川口市・越谷市・川越市)を除く県内市町村で条例施設を設置する場合の様式になります。政令指定都市と中核市は所管が異なるため、各市にお問い合わせください。
様式名 | |
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1 |
埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例施行規則様式第1号 被保護者等住居・生活サービス提供事業開始届(ワード:76KB) ※開始届に添付する書類のうち、別添1-3、1-4、4、6、7、8-1、8-2、8-4は上記無料低額宿泊所用様式を 利用してください。 |
2 |
埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例施行規則様式第2号 |
埼玉県内の届出状況はこちらをご参照ください。随時更新しています。
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