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掲載日:2024年12月10日

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有害使用済機器の保管等に関する規制について

1 規制の概要

平成30年4月から施行された改正廃棄物処理法で、有害使用済機器の保管又は処分を業として行う事業者(有害使用済機器保管等業者)は、都道府県知事等への届出、処理基準の順守等が義務付けられました。

※以下の場合、届出義務の適用が除外されます。

 ・法令に基づき環境保全上の措置が講じられ、環境汚染のおそれがないと考えられる者(廃棄物処理業者や家電リサイクル法の認定業者等の一部)

 ・行政機関

 ・事業場の敷地面積が100平方メートル未満の場合

 ・本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合

制度の詳細は環境省のガイドラインをご参照ください。

・有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(環境省)

・有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(環境省)(PDF:1,259KB)

有害使用済機器の定義

有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」と定義されています。

対象品目は家電リサイクル法対象品目(4品目)と小型家電リサイクル法対象品目(28品目)です。

原則として、家庭用機器が対象ですが、家庭用機器と判別不能な業務用機器も対象となります。

(環境省ガイドラインP.3,4)

 

有害使用済機器に該当するか否かの判断に当たっては、有害使用済機器は「廃棄物を除く」と定義されていることから、まずその機器が廃棄物か否かを判断する必要があります。その上で廃棄物とは判断されない機器について、改めて、本来の用途としての使用が終了されているか否かの観点から、有害使用済機器の該当性を判断することとなります。

なお、取り扱っている機器が廃棄物と判断される場合、廃棄物処理法に基づく処理施設の設置許可や処理業(収集運搬業、処分業)の許可が必要となるのでご注意ください。

2 有害使用済機器の保管及び処分の基準

有害使用済機器は不適正な保管や処分を行なった場合、有害物質の飛散・流出や、火災の発生のおそれがあるため、事業者は基準を遵守し適正に保管又は処分を行う必要があります(環境省ガイドラインP.9~15)。

(基準の概要)

 囲いの設置、掲示板の設置、保管高さ、土壌・地下水汚染防止、飛散・流出に関する必要な措置、

 生活環境の保全、火災・延焼防止、公衆衛生の保全等 など

3 帳簿の作成及び保存義務

有害使用済機器の保管等の業を行う者は、有害使用済機器の取扱いについて、品目ごとに、受入先、受入量、搬出先等を帳簿に記録することが義務付けられています。

また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保存することとされています。なお、記録は書面によるもののほか、電磁的記録も可能です。(環境省ガイドラインP.16)

(帳簿への記載事項)

 ・保管

 受入年月日、受入品目、受入先、受入量、搬出年月日、搬出先、搬出品目、搬出量

 ・処分又は再生

 処分又は再生年月日、処分又は再生方法、処分又は再生量、処分又は再生品目、持出年月日、持出先、持出品目、持出量

4 有害使用済機器の保管等の届出

有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合は、届出が必要です。

詳しくは以下の手引きをご参照ください。

 有害使用済機器の保管等に関する届出の手引き(PDF:1,576KB)

 届出様式

新規

有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2(ワード:24KB)

別紙(ワード:120KB)

(参考)添付書類及び提出前チェック一覧表(ワード:105KB)

変更

有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3(ワード:20KB)

廃止

有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4(ワード:19KB)

 

  • 届出は有害使用済機器の保管等を行う市町村を所管する環境管理事務所に提出してください。
  • 環境管理事務所の所管が異なる複数の市町村に事業所がある場合は、それぞれの環境管理事務所に提出してください。
  •  なお、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内の場合は、各市の担当課にお問合せください。

名称

郵便番号

住所

電話番号

 中央環境管理事務所

 廃棄物・残土対策担当

330-0074

 さいたま市浦和区北浦和5-6-5

 (浦和合同庁舎内)

048-822-5199

 西部環境管理事務所

 廃棄物・残土対策担当

350-1124

 川越市新宿町1-17-17

 (ウエスタ川越 公共施設棟4階)

049-244-1250

 東松山環境管理事務所

 廃棄物・残土対策担当

355-0024

 東松山市六軒町5-1

 (東松山地方庁舎内)

0493-23-4050

 秩父環境管理事務所

 生活環境担当

368-0042

 秩父市東町29-20

 (秩父地方庁舎内)

0494-23-1511

 北部環境管理事務所

 廃棄物・残土対策担当

360-0031

 熊谷市末広3-9-1

 (熊谷地方庁舎内)

048-523-2800

 越谷環境管理事務所

 廃棄物・残土対策担当

343-0813

 越谷市越ヶ谷4-2-82

 (越谷合同庁舎内)

048-966-2311

 東部環境管理事務所

廃棄物・残土対策担当

345-0025

 北葛飾郡杉戸町清地5-4-10

0480-34-4011

 

 さいたま市

 担当課 さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課

 電話 048-829-1608 [直通]

 住所 さいたま市浦和区常盤6-4-4

 川越市

 担当課 川越市環境部産業廃棄物指導課

 電話 049-239-7007 [直通]

 住所 川越市大字鯨井782番地3

 川口市

 担当課 川口市環境部産業廃棄物対策課

 電話 048-228-5380 [直通]

 住所 川口市朝日4-21-33

 越谷市

 担当課 越谷市環境経済部廃棄物指導課

 電話 048-963-9188 [直通]

 住所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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