トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を処理する方 > 太陽光パネル(太陽電池モジュール)の適正処理について

ページ番号:173826

掲載日:2024年12月5日

ここから本文です。

太陽光パネル(太陽電池モジュール)の適正処理について

使用済太陽光パネル(太陽電池モジュール)については、廃棄物としての発生を抑制し、可能な限り適正なリユース・リサイクルに努めることで、循環型社会の形成を推進していくことが重要です。

またやむを得ず処分を行う場合は、適正に処理することが必要です。

住宅用太陽光パネルの撤去をお考えの場合

「ハウスメーカーや工務店、太陽光パネルメーカーと連絡が取れず、太陽光パネルの取り外しの相談先が分からない」「処分をどこにお願いすればいいか分からない」という方は、御相談ください。

取り外しについて

埼玉県電気工事工業組合

電話番号:048-663-0242

埼玉県住宅用発電サポート事業の一環として、同組合と協定を締結しています。

埼玉県住宅用太陽光発電サポート事業について(別ウィンドウで開きます)

運搬及び処分について

一般社団法人埼玉県環境産業振興協会

電話番号:048-711-1014

太陽光発電設備の処理に関する手引

この度県では、太陽光発電設備の処理に関して「手引」を作成しました。
本手引は、環境省が策定した「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」をベースに現場の担当者向けに整理したものです。

「利用終了~解体・撤去編」と「リユース・リサイクル・処分編」の2種類を作成したので、各現場にあわせて御活用ください。

  • 太陽光発電設備の処理に関する手引
太陽光発電設備の処理に関する手引き
利用終了~解体・撤去編 PDFファイル(2,486KB) 太陽光発電設備の利用終了から解体・撤去工事を行うにあたって留意すべき点等をとりまとめています。
リユース・リサイクル・処分編 PDFファイル(3,061KB) リユース・リサイクル・処分業者が太陽光発電設備の処理を行うにあたって留意すべき点等をとりまとめています。

 

その他、環境省が作成したガイドラインについても参照ください。

太陽光発電設備の取扱いについて特に留意する点

  • 廃棄等にあたっては、廃棄物処理法の他、再生可能エネルギー特別措置法や建設リサイクル法等の各種法令を遵守してください。
  • 太陽電池モジュールは、一般的には「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず」「廃プラスチック類」の混合物です。処理委託を行う場合は、これら品目の許可を受けた処理業者に委託してください。
  • 太陽電池モジュール由来の「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず」「廃プラスチック類」を埋立処分する場合には、おおむね最大径15 センチメートル以下になるよう破砕等を実施したうえで、管理型最終処分場に埋め立てることが必要です。
  • 使用済・破損した太陽電池モジュールであっても発電を続けている場合があるため、感電防止には十分に注意してください。
  • 破損した太陽電池モジュールは、雨水等の水濡れにより含有物質が流出するおそれがあるので、水濡れ防止策をとるように努めてください。  

関連リンク

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?