トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を処理する方 > 自動車リサイクル法に基づく行政処分について > 使用済自動車の再資源化に関する法律に基づく行政処分(登録及び許可取消し)について(星野藤男)
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掲載日:2024年12月11日
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第51条第1項、第58条第1項及び第66条の規定に基づき、星野 藤男の引取業者、フロン類回収業者の登録及び解体業の許可を取り消しました。
(1)名称:星野 藤男
(2)住所 :埼玉県桶川市大字川田谷4572番地の2
(3)登録・許可の内容:引取業者・フロン類回収業者登録、解体業許可
引取業者、フロン類回収業者の登録の取消し
解体業の許可の取消し
令和2年12月17日
星野 藤男は、令和2年11月6日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により罰金刑が確定した。
このことは、法第51条第1項第3号、第58条第1項第3号及び第66条第4号に該当するため。
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