トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > エネルギー政策・温暖化対策 > 事業者支援 (融資・補助制度) > 埼玉県省エネ診断事業 > 省エネ診断事業者の登録について≪専門診断≫
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掲載日:2024年5月22日
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省エネ診断事業者は登録制です。登録を希望する事業者は下記により登録申請してください。
※昨年度まで登録していた省エネ診断事業者についても、新たに申請してください。
※初めての登録を希望する場合は、事前に担当までご連絡ください。
随時、受付を行っています。
次の(1)~(3)の書類をメールにより提出してください。
※すべて押印不要
(1)省エネ診断事業者登録申請書(様式第1号 )(ワード:31KB)
(2)省エネ診断事業者業務経歴書(様式第1号別紙)(ワード:16KB)
(3)守秘義務等に関する誓約書(様式第10号)(ワード:17KB)
下記の(1)~(3)の要件をすべて満たしていること。
(1)次に掲げるいずれかの事業において、登録申請を行う年度の3か年度前の年度の四月一日以後に実施した事業の経験が、
合計2回以上あること。
(2)要綱第9条の規定により登録を取り消された場合は、登録を取り消された日から2年を経過していること。
(3)要綱第5条第3項の要件のいずれにも該当していないこと。
「省エネ診断事業者等記載事項変更届出書(様式第2号)(ワード:21KB)」を提出してください。
「登録省エネ診断事業者辞退届出書(様式第3号)(ワード:17KB)」を提出してください。
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