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掲載日:2024年7月16日

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検証機関の登録手続

  1. 登録申請
  2. 営業所名称等変更届
  3. 登録事項変更届
  4. 廃止等届
  5. 廃業等届
  6. 検証業務規程届

お知らせ

印鑑証明書の提出について

検証結果報告書には、原則として印鑑登録制度による登録印を押印するため、当該登録印の印鑑証明書(やむを得ず登録を行っていない印鑑等を使用する場合は使用印鑑届)を埼玉県に提出する必要があります。
埼玉県に提出した印鑑証明書又は使用印鑑届の記載内容(印影、商号、本店所在地、代表者氏名、使用印鑑等)に変更が生じた場合には、速やかに変更後の印鑑証明書の原本(発行日が6か月以内のもの)又は使用印鑑届を提出してください。

書類提出先

メール

a3030-18@pref.saitama.lg.jp

郵送

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(※)

埼玉県環境部温暖化対策課 検証機関担当者あて

(※)県庁あての郵便物は専用郵便番号「330-9301」と課名等を記入すれば、住所を省略しても届きます。

 

 1.登録申請(新規登録、新たな区分の新規登録、更新登録)

(1)提出期限 更新の場合は登録有効期間満了の30日前まで

(2)提出書類

 原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

 (副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

No

書類名称

留意事項

1

(様式第1号)

検証機関登録申請書(ワード:22KB)

(記入例)(PDF:120KB)

 

2

(様式第2号)

検証機関登録申請者誓約書(ワード:19KB)

 

3

(様式第3号)

検証機関登録申請者略歴書(ワード:15KB)

(記入例)(PDF:110KB)

法人の場合は、業務を執行する役員全員

職歴として所属していた団体名及び所属していた期間は必ず記入すること。

(※埼玉県から問合せを行う場合があります。)

4

検証機関概要書(エクセル:93KB)

(記入例)(PDF:177KB)

 

5

営業所の案内図

会社のパンフレット等で営業所の所在地(地図)がわかるもの

6

登記事項証明書(法人の場合)

写しで可

会社の登記簿(履歴事項全部証明書)

(申請日より6か月以内に発行されたもの)

7

申請者の住民票の写し(個人の場合)

写しで可

「住民票の写し」の取得が困難な場合、他の公的に証明するもの

8

埼玉県検証主任者登録証の写し(両面)

営業所に設置する検証主任者のもの

9

検証主任者が検証機関の役員か、無期若しくは1年以上の有期の雇用契約を締結する従業員であることを証する書類

営業所に設置する検証主任者のもの

(※役員名簿、雇用契約書の写しなど)

10

検証業務規程

規程内容につき他の業務文書を引用している場合は、当該文書も併せて提出すること。

(※使用言語は日本語であること)

11

管理・検証精度確保部門の業務文書

  • 検証機関の組織体制に関する規程
  • 検証主任者等の管理に関する規程
  • 文書・記録類の管理に関する規程
  • 内部監査の実施に関する規程
  • 異議申立てへの対応に関する規程
  • 情報管理に関する規程
  • 独立性に関する規程
  • その他必要な文書
12

印鑑証明書

(やむを得ず登録を行っていない印鑑等を使用する場合は使用印鑑届(ワード:26KB)

  • 検証結果報告書にやむを得ず印鑑登録制度による登録を行っていない印鑑等を使用する場合には、使用印鑑届により使用する印鑑の届出を行うこと
  • 使用印鑑届の届出者の欄には、原則として登録印を押印し、併せてその印鑑証明書を添付すること
  • 一度提出した印鑑証明書又は使用印鑑届の内容に変更がない場合は提出不要

13

返信用封筒

  • 返信する簡易書留の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒の大きさは角形2号以上(A4書類を折りたたまずにいれられるもの)とすること
  • 封筒に送付先の住所及び氏名(法人の場合、会社名と担当者氏名)を記載すること

登録された場合、登録検証機関登録通知書を同封の上、返信します。

3,5,8,9,10,11,12は更新登録申請にあっては、既に埼玉県へ提出している場合は省略することができます。

6,7は更新登録申請にあっては、内容に変更がなく、申請日を基準に6月前までに作成されたものを埼玉県へ提出している場合は省略できます。

省略する場合は、その旨を記載した文書を添付すること。

 

 2.営業所名称等変更届(営業所の名称や所在地の変更)

(1)提出期限 変更する2週間前

(2)提出書類

 原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

 (副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

No

書類名称

留意事項

1

(様式第7号)

検証業務営業所名称等変更届
(ワード:19KB)

 

2

営業所の案内図

会社のパンフレット等で営業所の所在地(地図)がわかるもの

3

(紙による控えが必要な場合のみ)

返信用封筒

  • 大きさは、定形郵便物の封筒とすること
  • 返信する普通郵便の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒に送付先の住所及び氏名(法人の場合、会社名と担当者氏名)を記載すること

 

 3.登録事項変更届(登録検証機関に係る事項の変更)

(1)提出期限 変更のあった日から30日以内

(2)提出書類

 原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

 (副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

No

変更する事項

届出書類

1

氏名又は住所

(法人である場合にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

(様式第8号)登録検証機関登録事項変更届(ワード:19KB)

(法人の場合)

登記事項証明書(写しで可。履歴事項全部証明書で申請日より6か月以内に発行されたもの)

(個人の場合)

住民票の写し又はこれに代わる公的に証明するもの(写しで可)

2

役員の氏名(法人の場合)

(様式第8号)登録検証機関登録事項変更届

登記事項証明書(写しで可。履歴事項全部証明書で申請日より6か月以内に発行されたもの)

検証機関登録申請者誓約書(役員の就任の場合に限る)

検証機関登録申請者略歴書(変更により新たに役員となる者に限る)

3

申請者が未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所

(様式第8号)登録検証機関登録事項変更届

住民票の写し又はこれに代わる書面(写しで可。申請者及び法定代理人)

検証機関登録申請者誓約書

検証機関登録申請者略歴書

4

各営業所に設置される検証主任者の変更

(様式第8号)登録検証機関登録事項変更届

検証主任者登録証の写し(両面)(変更により新たに営業所に設置される検証主任者となる者に限る)

変更により新たに営業所に設置される検証主任者となる者が検証機関の役員か、無期又は1年以上の有期の雇用契約を締結する従業員であることを証する書類(役員名簿、雇用契約書の写しなど)

検証機関概要書 その2(エクセル:63KB)

検証機関概要書 その2(記入例)(PDF:158KB)

  共通の提出書類名称 留意事項
1

(提出した印鑑証明書又は使用印鑑届の記載内容に変更が生じた場合のみ)

印鑑証明書

(やむを得ず登録を行っていない印鑑等を使用する場合は使用印鑑届(ワード:26KB)

  • 使用印鑑届の届出者の欄には、原則として登録印を押印し、併せてその印鑑証明書を添付すること

2

(紙による控えが必要な場合のみ)

返信用封筒

  • 大きさは、定形郵便物の封筒とすること
  • 返信する普通郵便の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒に送付先の住所及び氏名(法人の場合、会社名と担当者氏名)を記載すること

 4.廃止等届(全部又は一部(特定の登録区分、営業所等)の休止又は廃止に伴う届出)

(1)提出期限 休止又は廃止する前

(2)提出書類

 原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

 (副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

No

廃業の事由

留意事項

1

(様式第10号)

登録検証機関検証業務廃止等届(ワード:19KB)

 

2

(紙による控えが必要な場合のみ)

返信用封筒

  • 大きさは、定形郵便物の封筒とすること
  • 返信する普通郵便の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒に送付先の住所及び氏名(法人の場合、会社名と担当者氏名)を記載すること

 

 5.廃業等届(廃業等に伴う届出)

(1)提出期限 廃業の事由に該当する日から30日以内

(2)届出をする者

No

廃業の事由

届出をする者

1

検証機関である個人が死亡した場合

当該個人の相続人

2

法人が合併により消滅した場合

法人を代表する役員であった者

3

法人が解散した場合

破産手続開始の決定により解散した場合:破産管財人

それ以外の理由により解散した場合:清算人

(3)提出書類

 原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

 (副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

No

廃業の事由

留意事項

1

登録検証機関廃業等届
(ワード:19KB)

 

2

(紙による控えが必要な場合のみ)

返信用封筒

  • 大きさは、定形郵便物の封筒とすること
  • 返信する普通郵便の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒に送付先の住所及び氏名(法人の場合、会社名と担当者氏名)を記載すること

 

 6.検証業務規程届(検証業務規程に関する届出)

(1)提出期限 検証業務の開始の日の2週間前

(2)提出書類

 原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

 (副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

No

廃業の事由

留意事項

1

(様式第12号)

検証業務規程届出書(ワード:19KB)

検証業務規程

  • 規程内容につき他の業務文書を引用している場合は、当該文書も併せて提出すること。
  • 変更の場合には、変更箇所及び変更内容が確認できる書類を添付すること。

(※使用言語は日本語であること)

2

(紙による控えが必要な場合のみ)

返信用封筒

  • 大きさは、定形郵便物の封筒とすること
  • 返信する普通郵便の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒に送付先の住所及び氏名(法人の場合、会社名と担当者氏名)を記載すること

 

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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