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ページ番号:25685
掲載日:2024年7月16日
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検証結果報告書には、原則として印鑑登録制度による登録印を押印するため、当該登録印の印鑑証明書(やむを得ず登録を行っていない印鑑等を使用する場合は使用印鑑届)を埼玉県に提出する必要があります。
埼玉県に提出した印鑑証明書又は使用印鑑届の記載内容(印影、商号、本店所在地、代表者氏名、使用印鑑等)に変更が生じた場合には、速やかに変更後の印鑑証明書の原本(発行日が6か月以内のもの)又は使用印鑑届を提出してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(※)
埼玉県環境部温暖化対策課 検証機関担当者あて
(※)県庁あての郵便物は専用郵便番号「330-9301」と課名等を記入すれば、住所を省略しても届きます。
(1)提出期限 更新の場合は登録有効期間満了の30日前まで
(2)提出書類
原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。
(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)
No |
書類名称 |
留意事項 |
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1 |
(様式第1号) |
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2 |
(様式第2号) |
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3 |
(様式第3号) |
法人の場合は、業務を執行する役員全員 職歴として所属していた団体名及び所属していた期間は必ず記入すること。 (※埼玉県から問合せを行う場合があります。) |
4 |
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5 |
営業所の案内図 |
会社のパンフレット等で営業所の所在地(地図)がわかるもの |
6 |
登記事項証明書(法人の場合) |
写しで可 会社の登記簿(履歴事項全部証明書) (申請日より6か月以内に発行されたもの) |
7 |
申請者の住民票の写し(個人の場合) |
写しで可 「住民票の写し」の取得が困難な場合、他の公的に証明するもの |
8 |
埼玉県検証主任者登録証の写し(両面) |
営業所に設置する検証主任者のもの |
9 |
検証主任者が検証機関の役員か、無期若しくは1年以上の有期の雇用契約を締結する従業員であることを証する書類 |
営業所に設置する検証主任者のもの (※役員名簿、雇用契約書の写しなど) |
10 |
検証業務規程 |
規程内容につき他の業務文書を引用している場合は、当該文書も併せて提出すること。 (※使用言語は日本語であること) |
11 |
管理・検証精度確保部門の業務文書 |
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12 |
印鑑証明書 (やむを得ず登録を行っていない印鑑等を使用する場合は使用印鑑届(ワード:26KB)) |
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13 |
返信用封筒 |
登録された場合、登録検証機関登録通知書を同封の上、返信します。 |
3,5,8,9,10,11,12は更新登録申請にあっては、既に埼玉県へ提出している場合は省略することができます。 6,7は更新登録申請にあっては、内容に変更がなく、申請日を基準に6月前までに作成されたものを埼玉県へ提出している場合は省略できます。 省略する場合は、その旨を記載した文書を添付すること。 |
(1)提出期限 変更する2週間前
(2)提出書類
原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。
(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)
No |
書類名称 |
留意事項 |
---|---|---|
1 |
(様式第7号) |
|
2 |
営業所の案内図 |
会社のパンフレット等で営業所の所在地(地図)がわかるもの |
3 |
(紙による控えが必要な場合のみ) 返信用封筒 |
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(1)提出期限 変更のあった日から30日以内
(2)提出書類
原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。
(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)
No |
変更する事項 |
届出書類 |
---|---|---|
1 |
氏名又は住所 (法人である場合にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地) |
(様式第8号)登録検証機関登録事項変更届(ワード:19KB) |
(法人の場合) 登記事項証明書(写しで可。履歴事項全部証明書で申請日より6か月以内に発行されたもの) (個人の場合) 住民票の写し又はこれに代わる公的に証明するもの(写しで可) |
||
2 |
役員の氏名(法人の場合) |
(様式第8号)登録検証機関登録事項変更届 |
登記事項証明書(写しで可。履歴事項全部証明書で申請日より6か月以内に発行されたもの) |
||
検証機関登録申請者誓約書(役員の就任の場合に限る) |
||
検証機関登録申請者略歴書(変更により新たに役員となる者に限る) |
||
3 |
申請者が未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所 |
(様式第8号)登録検証機関登録事項変更届 |
住民票の写し又はこれに代わる書面(写しで可。申請者及び法定代理人) |
||
検証機関登録申請者誓約書 |
||
検証機関登録申請者略歴書 |
||
4 |
各営業所に設置される検証主任者の変更 |
(様式第8号)登録検証機関登録事項変更届 |
検証主任者登録証の写し(両面)(変更により新たに営業所に設置される検証主任者となる者に限る) |
||
変更により新たに営業所に設置される検証主任者となる者が検証機関の役員か、無期又は1年以上の有期の雇用契約を締結する従業員であることを証する書類(役員名簿、雇用契約書の写しなど) |
||
共通の提出書類名称 | 留意事項 | |
---|---|---|
1 |
(提出した印鑑証明書又は使用印鑑届の記載内容に変更が生じた場合のみ) 印鑑証明書 (やむを得ず登録を行っていない印鑑等を使用する場合は使用印鑑届(ワード:26KB)) |
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2 |
(紙による控えが必要な場合のみ) 返信用封筒 |
|
(1)提出期限 休止又は廃止する前
(2)提出書類
原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。
(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)
No |
廃業の事由 |
留意事項 |
---|---|---|
1 |
(様式第10号) |
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2 |
(紙による控えが必要な場合のみ) 返信用封筒 |
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(1)提出期限 廃業の事由に該当する日から30日以内
(2)届出をする者
No |
廃業の事由 |
届出をする者 |
---|---|---|
1 |
検証機関である個人が死亡した場合 |
当該個人の相続人 |
2 |
法人が合併により消滅した場合 |
法人を代表する役員であった者 |
3 |
法人が解散した場合 |
破産手続開始の決定により解散した場合:破産管財人 それ以外の理由により解散した場合:清算人 |
(3)提出書類
原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。
(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)
No |
廃業の事由 |
留意事項 |
---|---|---|
1 |
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|
2 |
(紙による控えが必要な場合のみ) 返信用封筒 |
|
(1)提出期限 検証業務の開始の日の2週間前
(2)提出書類
原則押印不要です。また、返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。
(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)
No |
廃業の事由 |
留意事項 |
---|---|---|
1 |
(様式第12号) 検証業務規程 |
(※使用言語は日本語であること) |
2 |
(紙による控えが必要な場合のみ) 返信用封筒 |
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