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掲載日:2023年10月27日

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電気工事業の手続区分と手続先

電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」といいます。)の手続に関するページです。

電気工事業の手続区分と手続先について

電気工事業を行うためにはどのような手続が必要?

電気工事業の手続区分は工事を行う範囲(一般用電気工作物等の工事をするかどうか)と建設業許可の有無によって4種に分かれており、それぞれの区分によって必要書類等が異なります。
 

電気工事業の手続区分

電気工事業の手続区分フロー図

 

  1. 一般用電気工作物等の工事をして  建設業許可を取得していない 事業者・・・登録
  2. 一般用電気工作物等の工事をして  建設業許可を取得している 事業者・・・届出
  3. 一般用電気工作物等の工事をせず  建設業許可を取得していない 事業者・・・通知
  4. 一般用電気工作物等の工事をせず  建設業許可を取得している 事業者・・・みなし通知

※ 建設業許可については県土整備部建設管理課にお問合せください。 

※ 「建設業許可を取得している」とは、建設業許可を29業種のいずれか1つでも得ていることを指します。

どこで手続を行えばいいの?

手続先は「どこに電気工事を行う営業所を設置するか」によって異なります。申請者の住所地とは異なるので注意してください。

(1)営業所が1つの都道府県内のみの場合 ・・・ 営業所住所地の都道府県知事

(2)営業所を複数の都道府県に設置する場合 ・・・ 経済産業省関東東北産業保安監督部

※ 営業所とは、名称に関係なく実態として、電気工事の施工の管理を行っている店舗のことを指します。電気工事の契約の締結や経営管理のみを行い、具体的な電気工事に関する管理を全て他の組織等に行わせている店舗は該当しません。

営業所が「埼玉県内のみ」の場合の注意点

権限移譲により、加須市・久喜市・日高市・吉見町のいずれか1つの市町のみに営業所を設置する電気工事業者は、電気工事業法の手続窓口がそれぞれの市町となっています。

詳細は、「電気工事業法の権限移譲」のページで確認してください。

区分を変更したい場合は?

区分を変更したい場合は、新たに手続を行う必要があります。次のケースはその例です。

  • 「登録」事業者が新たに建設業許可を取得した場合:新たに「届出」を行う必要があります。
  • 「届出」事業者の建設業許可が全て失効した場合:新たに「登録」を行う必要があります。
  • 「通知」事業者が一般用電気工作物等の工事も施工する場合:新たに「登録」を行う必要があります。
  • 「みなし通知」事業者が一般用電気工作物等の工事も施工する場合:新たに「届出」を行う必要があります。 

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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