登録証の再交付・登録簿の謄本交付・閲覧
「登録証の再交付」は、登録をしている電気工事業者が登録電気工事業者登録証を汚損又は紛失した場合に、登録証の再交付を申請する手続です。
「登録簿の謄本交付・閲覧」は、埼玉県の登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求する手続です。
2 電子申請 / 3 登録証の発送・謄本の交付・閲覧 / 4 その他
1 申請(請求)方法 と 費用
申請(請求)方法
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使用してください。
- 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」からのメールを受信できるメールアドレスが必要です。
- 申請フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
- 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、申請情報を閲覧する際に使います。
- 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
費用(手数料)
共通事項
- 手数料は、電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)により納付してください。
- 電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)に関する情報は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で確認できます。
- ペイジー(Pay-easy)での納付を取り扱っている金融機関は、 埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
- クレジットカードで納付する場合、利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubの5つのブランドです。
登録電気工事業者登録証の再交付
2,200円(改定される場合があります。)
登録簿の謄本交付
1件につき600円(改定される場合があります。)
登録簿の閲覧
1件につき440円(改定される場合があります。)
2 電子申請
登録電気工事業者登録証の再交付
注意点
- お手元に登録電気工事業者登録証又はその写しがある場合は、用意してください。
- 登録電気工事業者登録証を再交付できる事業者は、「埼玉県知事が登録証を交付した」 事業者で、申請日時点で登録が有効な事業者です。
- 登録が失効している場合は、登録証は交付できません。
- 電気工事業の登録期間は、5年間です。申請日時点で5年を経過している場合、登録証は再交付できません。
- 建設業法で定める許可を、29業種のいずれか1つでも得ている場合は、電気工事業の登録に該当しません。
添付資料等
- お手元に登録電気工事業者登録証又はその写しがある場合は、申請フォームに添付してください。
- 登録電気工事業者登録証又はその写しがない場合は、次のとおりです。
申請フォーム
登録電気工事業者登録証の再交付を申請する(別ウィンドウで開きます)
- クリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
- 利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。
登録簿の謄本交付
注意点
- 登録電気工事業者登録簿の謄本を交付できる事業者は、請求日時点で登録が有効な者です。
- 登録が失効している場合は、謄本は交付できません。
- 電気工事業の登録期間は、5年間です。請求日時点で5年を経過している場合、謄本は交付できません。
- 建設業法で定める許可を、29業種のいずれか1つでも得ている場合は、電気工事業の登録に該当しません。
申請フォーム
登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求する(別ウィンドウで開きます)
- クリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
- 利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。
登録簿の閲覧
注意点
- 登録電気工事業者登録簿を閲覧できる事業者は、請求日時点で登録が有効な者です。
- 登録が失効している場合は、登録簿は閲覧できません。
- 電気工事業の登録期間は、5年間です。請求日時点で5年を経過している場合、登録簿は閲覧できません。
- 建設業法で定める許可を、29業種のいずれか1つでも得ている場合は、電気工事業の登録に該当しません。
申請フォーム
登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求する(別ウィンドウで開きます)
- クリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
- 利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。
3 登録証の発送・謄本の交付・閲覧
登録電気工事業者登録証の送付
再交付申請の確認が終了した後、登録電気工事業者登録証を申請フォームに入力のあった住所へ、簡易書留により郵送します。
なお、登録電気工事業者登録証を汚損して再交付を申請したときは、お手元にある登録証を化学保安課へ郵送により返納してください。
登録電気工事業者登録証を紛失して再交付を申請したときは、紛失した登録証を発見した場合、化学保安課へ郵送により返納してください。
返納するときの郵送先
330-9301 さいたま市浦和区高砂3丁目15番1 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
登録電気工事業者登録簿の謄本の交付
交付請求の確認が終了した後、登録電気工事業者登録簿の謄本を申請フォームに入力のあった住所へ、簡易書留により郵送します。
登録電気工事業者登録簿の閲覧
閲覧請求の確認が終了した後、来課日時を請求者へ、メール又は電話により問合せます。
登録簿を閲覧する際は、化学保安課へお越しください。
登録簿の閲覧場所
330-9301 さいたま市浦和区高砂3丁目15番1 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
4 その他
電子マネーやコード決済による手数料の納付について
埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を実施しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
埼玉県では令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月31日で使用できなくなりました。