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掲載日:2024年4月19日
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電気工事業者は、電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条の規定に基づき、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、標識を掲げることが義務づけられています。
近年、消費者等から、 電気工事業者を仲介するウェブサイト等において紹介されている業者が適法な電気工事業者であるかの確認の問合せや、未登録業者又は無資格者による電気工事に関する通報等が増えています。
つきましては、消費者等が適法に登録等を受けた電気工事業者であるかを容易に識別でき、安心して電気工事を依頼することができるよう、電気工事業者の皆さまには、標識の掲示が義務づけられている営業所及び電気工事の施工場所に加え、自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載いただきますようご協力をお願いいたします。
(参考)経済産業省ウェブサイト
電気工事業者が掲げる標識に記載する内容は、事業者の区分ごとに以下のとおりとなります。
登録の場合
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届出の場合
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通知の場合
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みなし通知の場合
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