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掲載日:2023年9月5日

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事前登録型本人通知制度について 

 全国的に戸籍謄本や住民票の写しなどが、本人の知らないところで不正に取得される事案が発生しています。これらの行為は、個人情報の不正取得のみならず、身元調査に利用され、結婚差別や就職差別などの人権侵害や犯罪などにも悪用されるおそれがあります。

 また、埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例第3条で禁止する部落差別に該当するおそれもあります。

 こうした事案を防止・抑止するため、県内の各市町村では独自に要綱等を定めて事前登録型本人通知制度を行っています。この制度は、本籍地・氏名などを表示する戸籍謄(抄)本や、 住所・氏名・生年月日・性別などを表示する住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対してその事実を通知するものです。

 交付された事実を本人が早期に知ることができ、万一、委任状の偽造などによる住民票の写しなどの不正取得の疑いがあれば、交付請求書の開示請求などにより、事実関係を究明するきっかけとなります。

 制度の利用を希望される方は、お住いの市町村窓口での事前登録が必要です

 詳しくは、こちら

 

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課 調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

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