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掲載日:2023年12月8日

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宅地建物取引における人権問題について 

同和地区かどうか質問・調査することは部落差別を助長する行為です 

  同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。同和地区に生まれ育ったということを理由とした偏見により、交際を避けたり、結婚を取りやめたりするなど、基本的人権の侵害に関わる重大な問題です。

 一部の宅地建物取引の場において、同和地区かどうかを調査する行為が行われていました。同和地区ならば、宅地建物を購入しない、入居しないとすることは、そこに住んでいる方々を差別することにつながります。

 埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例第3条では具体的な「部落差別禁止事項」を規定していますが、そのうち、土地建物等を取引の対象から除外するための調査により部落差別を行ってはならないことが定められています。

 同和問題や人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部は連携協力して、宅地建物取引業者及び県民向けのガイドラインを策定しています。

 詳しくは、こちら

 

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課 調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

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