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掲載日:2024年12月26日
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自動車の所有者に対して課税される財産税の一種です。
毎年5月に納税通知書を送付し、納付していただく税金です。
税制改正により「自動車税」が「自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
令和6年度自動車税(種別割)歳入予算額:828億円(県税総額8,052億円の10.3%)
【お知らせ1】令和6年度の自動車税「納めてプラス!」キャンペーンは終了しました。
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詳しい内容については、「「納めてプラス!」キャンペーン」ページをご覧ください。 |
【お知らせ2】車検証の変更手続をお忘れなく
自動車を譲ったり引っ越しをしたときに、車検証の変更手続を行わないと、既に譲った自動車の納税通知書が届いたり、納税通知書が速やかに届かないことがあります。
自動車税(種別割)の通知は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に送付されますので、車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局での手続を行ってください。
車検証の住所変更、車庫証明の申請などは、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用しインターネットでもできます。
なお、インターネットによる手続ですが、マイナンバーカードを準備していただいたり、車検証等の受領はオンライン化されていないため、現物を運輸支局窓口等で受領していただく必要があるなどの条件がございます。
そのため、ご利用に当たっては、OSSホームページをご確認いただくか、自動車保有関係手続のワンストップサービスヘルプデスク(050-5540-2000)に電話でご確認ください。
【お知らせ3】お問合せは自動車税コールセンターへ
県では、県民サービスの向上と滞納整理事務の効率化を図るため、自動車税コールセンターを平成22年2月22日に開設しました。
自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、コールセンターにお問合せください。
【お知らせ4】障害者のために使用される自動車の減免制度について
障害者のために使用される自動車は、一定の要件を満たす場合、1台に限り減免(上限額あり)が受けられます。納期限までに県自動車税事務所・同支所か県税事務所に申請してください。(障害者手帳を交付申請中の人も仮申請ができます。納期限後に申請された場合は、申請月の翌月分から月割で減免されます。)
軽自動車をお持ちの方に毎年課税される軽自動車税(種別割)の減免については、市町村が窓口となります。お住まいの市町村へお問合せください。
【お知らせ5】グリーン化税制について
令和5年度に新車登録をした自動車で、排出ガス性能及び燃費性能が優れているものは、令和6年度に限り、自動車税(種別割)がおおむね75%(もしくはおおむね50%)軽減されます。また、平成25年3月末までに新車登録されたディーゼル車及び平成23年3月末までに新車登録されたガソリン車・LPG車は、令和5年度以降自動車税(種別割)がおおむね15%増加します(※バス(一般乗合用を除く)、トラック(被けん引車を除く)はおおむね10%高くなっています。)。5月に送付する納税通知書には、軽減後または増加後の税額を記載しています。
関連情報「知っていますか」の項目へ
自動車(軽自動車などを除く。)をお持ちの方です。
ただし、割賦販売契約により購入した場合で、所有権が売主にあるときは、買主である使用者の方が納付します。
自動車の種類、用途、排気量などにより年税額が決められています。
なお、平成13年度から環境性能の優れた自動車は通常の税率より税率が低くなり、新車登録から一定の年数を経過した自動車の税率が通常より高くなる「グリーン化特例」が導入されています。
グリーン化特例対象車
新車登録年度 |
軽減される年度 |
自動車の種類 |
軽減率 |
|||
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令和5年度 |
令和6年度のみ |
低公害車(電気(燃料電池車を含む)・プラグインハイブリッド・天然ガス※) |
税率が概ね |
※軽減対象となる天然ガス自動車は、排出ガス性能が一定以上優れているものに限ります。
(注)なお、上記の軽減対象車に該当する場合は、軽減後の税率の納税通知書を送付していますので、お手続いただく必要はありません。
自動車の種類 |
軽減率 |
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新車登録から11年を経過しているディーゼル車 |
概ね15%の増加 |
新車登録から13年を経過しているガソリン車・LPG車 |
ディーゼル車 |
初度登録年月欄に「平成24年4月」から「平成25年3月」までの年月の記載があるもの |
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ガソリン・LPG車 |
初度登録年月欄に「平成22年4月」から「平成23年3月」までの年月の記載があるもの |
※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンのハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車は除きます。
※バス(一般乗合用バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)は、概ね10%高くなります。
該当する項目をクリックしてください。(別ウィンドウで表示します。)
5月に、自動車税事務所から送付される納税通知書兼領収証書により5月31日までに納付します。
金融機関やコンビニエンスストアのほか、スマートフォン決済アプリなどでも納めることができます。詳しくは、「納税の方法など」のページをご覧ください。
4月1日以降に新車を購入したり、ナンバーのついていない中古車を購入したとき、下の計算式の額を、登録のときに納付します。
(注意)平成18年度分から自動車税(種別割)の取扱いが変わりました!
平成18年4月からは、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車が「他県ナンバー」に変わっても、その年度における税額の月割計算による新たな課税や還付はなくなりました(課税は翌年度からとなります。)。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などで、一定の要件を満たす方のための自動車については、定められた期限までに申請することによって、障害者一人につき一台に限り、自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免が受けられます。
自動車の継続検査又は構造等変更検査の際に納税証明書の提示が省略できるようになりました。
4月1日以降に抹消登録(廃車)したとき、既に納めた税額から、下の計算式の額を還付します。
(注意)平成18年度分から自動車税(種別割)の取扱いが変わりました!
平成18年4月からは、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車が「他県ナンバー」に変わっても、その年度における税額の月割計算による新たな課税や還付はなくなりました。(課税は翌年度からとなります。)
自動車の増加に伴い、車の税金をめぐるトラブルが発生しています。こんなことに気をつけて、快適にドライブしましょう。
住民票を移しても車検証の住所は変わりません。納税通知書は原則として、車検証上の住所に送付していますので、所管の運輸支局等で住所変更の登録をしてください。
この手続が遅れる場合には、下記のどちらかの方法により住所変更の届出をしてください。
なお、下記の届出は個人名義の自動車で住民票の異動手続がお済みになっている場合に限ります。
ただし、下記の届出では、車検証の住所は変更になりません。
<車検証の住所変更が遅れる場合の住所変更の届出>
自動車を譲渡したり、下取りに出したときにも、必ず所管の運輸支局等で移転又は抹消の登録(申請)をしてください。登録の手続を代理人に依頼した場合は、手続が完了しているかどうかを確認してください。
運輸支局等で移転の登録はしましたか?
自動車税(種別割)は、4月1日現在の登録名義人である所有者(車検証上の所有者)に課税されますので、移転の登録が行われていないと、元の所有者に課税されます。
また、年度の途中で名義変更されても、旧所有者に1年分が課税されます。
1日も早く、所管の運輸支局等で抹消の登録をしてください。
抹消の登録をすれば、翌月からの税金が還付されます。
自動車税(種別割)は、自動車が登録されている都道府県の収入となって、住みよい郷土づくりに役立てられます。
なお、皆様に納めていただく自動車税(種別割)のうち、1台あたりおよそ500円は「彩の国みどりの基金」に積み立てられ、県内のみどりの保全や創出に活用させていただきます。
愛車は埼玉(大宮・熊谷・所沢・春日部・川越・川口・越谷)のナンバーに登録しましょう。
自動車の登録手続に関するお問合せ
※ お問合せの際は、電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
内容 | 事務所名等 | 電話番号 |
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自動車税全般・送付先の変更・納税確認等 | 自動車税コールセンター |
0570-012-229 ※令和3年1月4日(月曜日)から変わりました。 |
納税通知書・送付先・税額 | 自動車税事務所 課税第一担当 | 048-658-0226 |
減免 | 自動車税事務所 課税第二担当 | 048-658-0227 |
納税相談・催告書・延滞金 | 自動車税事務所 納税担当 | 048-641-2222 |
納税証明書の発行・督促状 | 自動車税事務所 管理担当(納税証明) | 048-658-0224 |
税金の還付 | 自動車税事務所 管理担当(還付) | 048-658-0225 |
自動車税(種別割)の納税通知書を5月9日に発送しました。そのため、5月は自動車税に関するお問い合わせを数多く頂戴しております。混み合っている時期はお電話でのお問い合わせがつながりにくかったり、下記の「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせへの回答にお時間を頂戴する場合がございます。
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