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掲載日:2024年10月3日

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法人県民税

会社などの団体(法人)も私たち個人と同じように権利を持ち義務を負います。また、いろいろな行政サービスを受けており、これらの経費を分担するため、税金を負担しています。

令和6年度法人県民税歳入予算額:153億円(県税総額8,052億円の1.9%)


県民税とは・・・

この税金は、住みよい地域社会をつくるために住民みんなで負担する、いわば会費のような税金です。

個人に課税される個人県民税、法人に課税される法人県民税、利子等の支払を受ける人に課税される県民税利子割、上場株式の配当等の支払を受ける人に課税される県民税配当割、及び上場株式等の譲渡益の支払を受ける人に課税される県民税株式等譲渡所得割があります。
 

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※ eLTAX(エルタックス)を利用してインターネットによる申告が可能です。

納める人

法人等の種類と納める税
法人等の種類 納める税

県内に事務所又は事業所を設けている法人(人格のない社団等又は公益法人などで収益事業又は法人課税信託の引受けを行っているものを含む)

均等割と法人税割

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、県内に事務所又は事業所を設けているもの

法人税割のみ

県内に寮・保養所・集会所等のみを設けている法人

均等割のみ

県内に事務所・事業所又は寮等を設けている公益法人などで収益事業及び法人課税信託の引受けを行っていないもの

均等割のみ

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納める額と税率

上記の表の区分によって均等割と法人税割の合計額を納めます。

詳しくは、「法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係様式(申告書・別表)その1」ページの「法人県民税・事業税、特別法人事業税の税率について」の1ページをご覧ください。

均等割について

資本金等の額又は、連結個別資本金等の額によって決まります。

均等割額の一覧

資本金等の額

均等割額

50億円超

80万円

10億円超 50億円以下

54万円

1億円超 10億円以下

13万円

1千万円超 1億円以下

5万円

1千万円以下

2万円

※平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人県民税均等割の税率区分の基準である資本金等の額が改正となりました。資本金等の額については、平成27年度税制改正について(法人県民税・事業税、地方法人特別税関係)をご覧ください。

法人税割について

法人税額又は個別帰属法人税額を基準とします。

【平成26年9月30日までに開始する事業年度】

原則として、税率は5.8%です。資本金や出資金の額が1億円以下で法人税額又は個別帰属法人税額(分割法人については分割前の法人税額又は個別帰属法人税額)が1,000万円以下の場合は5%になります。

【平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度】

原則として、税率は4%です。資本金や出資金の額が1億円以下で法人税額又は個別帰属法人税額(分割法人については分割前の法人税額又は個別帰属法人税額)が1,000万円以下の場合は3.2%になります。

【令和元年10月1日以後に開始する事業年度】

原則として、税率は1.8%です。資本金や出資金の額が1億円以下で法人税額又は個別帰属法人税額(分割法人については分割前の法人税額又は個別帰属法人税額)が1,000万円以下の場合は1.0%になります。

(注意1)法人税割の税率は令和8年1月31日までの間に終了する事業年度分についてのものです。
(注意2)2以上の都道府県に事務所・事業所がある場合は、課税標準である法人税額を、関係都道府県ごとの従業者数を基準にあん分して、法人税割額を計算します。

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申告と納税

申告と納税について

原則として、その法人の事業年度終了後2か月以内に確定申告をして納めます。ただし、一部を事業年度の途中で中間申告して納めなければならない法人もあります。

法人事業税の申告と納税についても同じです。

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超過課税

超過課税について

法人県民税法人税割の標準税率は1%(※1)ですが、令和8年1月31日までに終了する事業年度分について、資本金(出資金)が1億円を超える法人と、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(分割法人については、分割前の法人税額又は個別帰属法人税額)が年1,000万円を超える法人に限って、1.8%(※2)で課税しています。
この「超過課税」は、対象となる法人の皆様に、特段の御理解をいただき実施しているものですので、県では、健全な財政運営を行い、貴重な自主財源として活用しています。

詳しくは、「法人県民税の超過課税について」ページを御覧ください。

  • ※1 平成26年9月30日までに開始する事業年度に対するものは5%
     令和元年9月30日までに開始する事業年度に対するものは3.2%
  • ※2 平成26年9月30日までに開始する事業年度に対するものは5.8%
     令和元年9月30日までに開始する事業年度に対するものは4%

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税制改正について

法人県民税の税制改正については、「パンフレット・手引等のご案内」ページの「法人県民税・法人事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税の税制改正等に関する資料」を御覧ください。

申告書記載の手引等

法人県民税の申告等について

法人県民税の税率や、申告書の記載方法等について、詳しくは以下の手引きをご覧ください。

各種申請申告様式

各種申請申告様式のダウンロード

ホームページでダウンロード可能な県税に関する様式は、「各種申請申告様式のダウンロード」のページに掲載しています。

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計算してみましょう

株式会社Aの法人県民税 計算例

株式会社Aの計算例

資本金等の額 2億円
法人税額 1,200万円

法人税割額
12,000,000円(法人税額)×1.8%(税率)

プラス

均等割額
資本金等の額2億円の場合 130,000円

イコール

法人県民税額 346,000円

(※1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率を使用しています。

関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

法人県民税のお問合せ窓口

所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。

県税についての相談窓口一覧

事務所名

電話番号

所管区域

さいたま県税事務所

048-822-5526

さいたま市(岩槻区を除く)

川口県税事務所

048-252-3572

川口市、蕨市、戸田市

上尾県税事務所

048-772-7140

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

朝霞県税事務所

048-463-1672

朝霞市、志木市、和光市、新座市

川越県税事務所

049-242-1662

川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町

所沢県税事務所

04-2995-2135

所沢市、狭山市

飯能県税事務所

042-972-0441

飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町

東松山県税事務所

0493-23-8906

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町

秩父県税事務所

0494-23-2121

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村

本庄県税事務所

0495-22-6100

本庄市、美里町、神川町、上里町

熊谷県税事務所

048-523-2036

熊谷市、深谷市、寄居町

行田県税事務所

048-556-5094

行田市、加須市、羽生市

春日部県税事務所

048-737-2206

さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

越谷県税事務所

048-962-2218

草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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