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掲載日:2024年4月1日
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石灰石などの鉱物を掘る権利のある人に課税されます。
令和6年度鉱区税歳入予算額:526万円(県税総額8,052億円の0.001%)
県内に鉱区を持っている鉱業権者
鉱業権の取得、消滅、変更の日から7日以内に申告書を提出することになっています。
県税事務所から送付される納税通知書により5月に納めます。
自動車税事務所(担当:軽油引取税・広域事案調査・諸税担当)にお問合せください。
※ 平成24年4月1日から、鉱区税に関するお問合せ窓口を自動車税事務所に変更しました。
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