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掲載日:2024年10月3日
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地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、物品の販売や貸付け、サービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されます。
令和6年度地方消費税歳入予算額:1,451億円(県税総額8,052億円の18.0%)
【お知らせ1】令和元年10月から消費税率が引上げられました
令和元年10月1日から、従来の高齢者中心の社会保障制度を拡充し、子育て世代のためにも使えるよう「全世代型」の社会保障制度に転換するため、消費税率が10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)に引上げられました。
消費税(国税部分)は全額を社会保障の財源とし、幼児教育・保育の無償化や介護職員の処遇改善等に使われます。また、現行の地方消費税(地方税部分)を除く地方消費税の増収分は、社会保障財源化されます。
【お知らせ2】お買い物は県内で
消費税10%のうち2.2%は地方消費税という県の税金で、最終的には、買い物をしたお店やサービスの提供を受けた場所のある県の収入となります。
県に納められた地方消費税の2分の1は、市町村に交付され、暮らしに役立つ貴重な財源となっています。
住みよい県をつくるため、買い物は県内でしましょう。
【お知らせ3】消費税の軽減税率制度が導入されました
消費税率(国・地方)の変更と同時に、消費税の軽減税率制度が導入されました。
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
【お知らせ4】令和5年10月 インボイス制度が始まります!
インボイス制度の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
物品の販売や貸付け、サービスの提供を行う事業者や輸入を行う人。(税金分は販売する物品やサービスの価格に転嫁されて、最終的には消費者が負担することになります。)
消費税額の78分の22です。
消費税率(7.8%)に換算すると2.2%で、合わせた負担率は10%となります。
県に納められた地方消費税の2分の1は、県内の市町村に交付されます。
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