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掲載日:2024年12月3日
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自動車税(種別割)の納期限は5月31日です!
納税者は毎年4月1日現在で自動車をお持ちの方です。
ただし、ローン契約により購入した場合で所有権がまだ売主にあるときは、買主である使用者の方が納めます。
なお、軽自動車や二輪のオートバイ、原付バイクなどは軽自動車税(種別割)がかかります。
詳しくは市町村役場にお問合せください。
じどうしゃぜい(しゅべつわり) の のうきげん は 5がつ31にち です!
のうぜいしゃ は まいとし 4がつ1にち げんざい で じどうしゃ を おもち の かた です。
ただし、ろーんけいやく により こうにゅう したばあい で しょゆうけん が まだ うりぬし に あるとき は、かいぬし である しようしゃ の かた が おさめます。
なお、けいじどうしゃ や にりん の おーとばい、げんつきばいく など は けいじどうしゃぜい(しゅべつわり) が かかります。
くわしく は しちょうそんやくば に おといあわせ ください。
名義変更又は抹消登録の手続を他人に依頼した場合は、依頼した人に手続が完了しているかどうか確認してください。
なお、4月1日以降に名義変更されても、旧所有者に1年分が課税されます。新所有者へは翌年度からの課税となります。
めいぎへんこう または まっしょうとうろく の てつづき を たにん に いらいした ばあい は、いらいした ひと に てつづき が かんりょうしている かどうか かくにん してください。
なお、4がつ1にち いこう に めいぎへんこう されても、きゅうしょゆうしゃ に 1ねんぶん が かぜい されます。しんしょゆうしゃ へは よくねんど からの かぜい となります。
納税通知書により、5月31日(金曜日)までに納税してください。
のうぜいつうちしょ により、5がつ31にち(きんようび) までに のうぜい してください。
スマートフォン決済アプリや、クレジットカードを利用して納税できます。
コンビニ、銀行、郵便局、各県税事務所、自動車税事務所でも納税できます。
すまーとふぉんけっさいあぷり や、くれじっとかーど を りようして のうぜい できます。
こんびに、ぎんこう、ゆうびんきょく、かくけんぜいじむしょ、じどうしゃぜいじむしょ でも のうぜい できます。
自動車税(種別割)を納税後、運輸支局で抹消登録した場合、還付になります。
ただし、3月中の抹消登録では還付は発生しません。
じどうしゃぜい(しゅべつわり) を のうぜいご、うんゆしきょく で まっしょうとうろく した ばあい、かんぷ に なります。
ただし、3がつちゅう の まっしょうとうろく では かんぷ は はっせい しません。
身体障害者手帳等をお持ちの方などで、一定の要件を満たす方のための自動車については、定められた期限までに申請することにより、障害者1人につき1台にかぎり自動車税(種別割)の減免が受けられます。
しんたいしょうがいしゃてちょうなど を おもち の かた などで、いってい の ようけん を みたすかた のための じどうしゃ に ついては、さだめられた きげん までに しんせい すること により、しょうがいしゃ ひとり につき 1だい に かぎり じどうしゃぜい(しゅべつわり) の げんめん が うけられます。
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