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掲載日:2024年10月24日

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埼玉県内市町村の個人市町村民税の寄附金税額控除に係る指定状況

このページは、地方税法第314条の7第3号に基づき市町村が条例で指定する寄附金税額控除の対象について、県内市町村の状況を一覧としたものです。
個別の寄附金がお住まいの市町村で寄附金税額控除の対象となるかどうかなど、指定内容の詳細や最新の指定状況については各市町村の担当課にお問合せください。

各市町村の指定状況

市町村名

所得税、市町村民税ともに対象となるもの

市町村民税のみ対象となるもの

担当課

電話番号

法人等の一覧

(1)所得税法第78条第2項第2号、
(2)所得税法第78条第2項第3号、
(3)所得税法第78条第3項
(4)租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する寄附金のうち、以下のもの

地方税法第314条の7第1項第4号に規定する寄附金のうち以下のもの

さいたま市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人、団体

(3)のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

市民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で定めるもの(具体的な法人は、右記「法人等の一覧」HP参照)

市民税課

048-829-1913

条例により指定した法人一覧(個人市民税の寄附金控除関係)

川越市

市内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるもの

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

049-224-5640

熊谷市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人、団体

(3)のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

048-524-1111
内線246、
247、553

寄附金税額控除について

川口市

市内に主たる事務所を有する法人、団体

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人、団体

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるもの

市民税課

048-259-7245・7634・7635・7636

寄附金控除について

行田市

埼玉県と同一

税務課

048-556-1111
(代表)

秩父市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則に定めるところにより、市長が指定した法人、団体

(3)のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

0494-22-2211
(代表)

所沢市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則に定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

04-2998-9064

住民税の寄附金税額控除について

飯能市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

042-973-2111
(代表)

加須市

埼玉県と同一

税務課

0480-62-1111
(代表)

本庄市

市内に主たる事務所を有する法人

課税課

0495-25-1111
(代表)

東松山市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則に定めるところにより、市長が指定したもの

課税課

0493-23-2221
(代表)

春日部市

市内に主たる事務所を有する法人

左欄のほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則に定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

048-796-8774
 

寄附金税額控除(別ウィンドウで開きます)

狭山市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則に定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

04-2953-1111
内線1091

羽生市

埼玉県と同一

税務課

048-561-1121
(代表)

住民税における寄附金税額控除について

鴻巣市

埼玉県と同一

税務課

048-541-1321
内線2257

深谷市

埼玉県と同一

規則で定めるもの

市民税課

048-571-1211
(代表)

上尾市

市内に主たる事務所を有する法人

市内に法人の主たる目的である業務の用に供する施設を有する法人

市民税課

048-775-5131

個人住民税(市・県民税)の寄附金税額控除について

草加市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

048-922-0151
(代表)

越谷市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

条例で定めるもの

市民税課

048-963-9144

越谷市が条例により指定した法人一覧(個人市民税の寄附金控除)

蕨市

埼玉県と同一

税務課

048-432-3200
内線251

戸田市

埼玉県と同一

市民税課

048-441-1800
内線220

入間市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

市民税課

04-2964-1111
(代表)

朝霞市

埼玉県と同一

課税課

048-463-2852

志木市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

課税課

048-473-1111
(代表)

和光市

埼玉県と同一

課税課

048-424-9102

新座市

埼玉県と同一

課税課

048-477-1111
(代表)

桶川市

埼玉県と同一

税務課

048-786-3211
(代表)

久喜市

埼玉県と同一

市民税課

0480-22-1111
内線2681~2685

北本市

埼玉県と同一

税務課

048-594-5518

八潮市

埼玉県と同一

市民税課

048-996-2111
(代表)

富士見市

埼玉県と同一

税務課

049-252-7116

三郷市

市内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるもの

条例で定めるもの

市民税課

048-930-7706

蓮田市

埼玉県と同一

市民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で定めるもの

税務課

048-768-3111
(代表)

坂戸市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定する法人、団体

(3)のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

課税課

049-283-1331
内線277

幸手市

埼玉県と同一

市民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で定めるもの

税務課

0480-43-1124

鶴ヶ島市

市内に主たる事務所を有する法人

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人、団体

税務課

049-271-1111
(代表)

日高市

埼玉県と同一

条例で定めるもの

条例で定めるもの

税務課

042-989-2111
(代表)

吉川市

埼玉県と同一

課税課

048-982-5114

ふじみ野市

市内に主たる事務所を有する法人、団体

市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人、団体

市民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で定めるもの

税務課

049-262-9011

白岡市

埼玉県と同一

税務課

0480-92-1111
内線124、
125、
129

伊奈町

県内に主たる事務所を有する法人

町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、町長が指定した法人、団体

税務課

048-721-2111
内線2151、2152

三芳町

埼玉県と同一

税務課

049-258-0019
(代表)

毛呂山町

町内に主たる事務所を有する法人

町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、町長が指定したもの

税務課

049-295-2112
(代表)

越生町

埼玉県と同一

税務課

049-292-3121
(代表)

滑川町

埼玉県と同一

税務課

0493-56-6902

嵐山町

埼玉県と同一

税務課

0493-62-2150
(代表)

小川町

埼玉県と同一

税務課

0493-72-1221
(代表)

川島町

埼玉県と同一

税務課

049-299-1757

吉見町

町内に主たる事務所を有する法人

町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、町長が指定したもの

税務会計課

0493-54-5028

鳩山町

町内に主たる事務所を有する法人

町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、町長が指定したもの

税務課

049-296-5892

ときがわ町

埼玉県と同一

税務会計課

0493-65-0811

横瀬町

税務会計課

0494-25-0113

皆野町

税務課

0494-62-1461

長瀞町

税務会計課

0494-69-1101

小鹿野町

税務課

0494-75-4125

東秩父村

東秩父村社会福祉協議会

税務会計課

0493-82-1224

美里町

埼玉県と同一

税務課

0495-76-5131

神川町

町内に主たる事務所を有する法人

税務課

0495-77-2116

上里町

町内に主たる事務所を有する法人

税務課

0495-35-1221
(代表)

寄居町

埼玉県と同一

税務課

048-581-2121
(代表)

宮代町

埼玉県と同一

町民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で定めるもの

税務課

0480-34-1111
内線232、233

杉戸町

埼玉県と同一

町民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で定めるもの

税務課

0480-33-1111
内線242、243、436

松伏町

埼玉県と同一

別に条例で定めるもの

税務課

048-991-1833

※「埼玉県と同一」:埼玉県税条例と同一の規定で対象寄附金等を指定している市町村(→埼玉県の指定状況

※「―」は現在条例で指定していないものです。

所得税、市町村民税ともに対象となるもの

所得税の寄附金控除の対象となる次の寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、市町村が条例で指定したものです。

  • 所得税法第78条第2項第2号:公益社団法人、公益財団法人など公益を目的とする事業を行う法人・団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したもの
  • 所得税法第78条第2項第3号:公益の増進に著しく寄与する特定の法人に対する寄附金のうち、その法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
  • 所得税法第78条第3項:特定公益信託のうち公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
  • 租税特別措置法第41条の18の2第2項:認定特定非営利法人に対する寄附金のうち、その法人の特定非営利活動に関連するもの

市町村民税のみ対象となるもの

次のいずれにも該当する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、市町村が条例で指定したものです。
(寄附したことにより本人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)

  • 寄附先:特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人
  • 使途:同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業

お問い合わせ

企画財政部 市町村課 税政担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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