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掲載日:2024年8月30日
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固定資産税(市町村税)に関して、学識経験者の意見を聞くための機関で、10名の委員で構成されています(地方税法第401条の2第1項の規定により設置)。
固定資産の評価は各市町村で行っていますが、評価の均衡・適正を図るため、知事の諮問を受け、必要な事項について審議しています。
固定資産のうち、土地及び家屋については3年に一度評価額が見直されます(評価替え)。
埼玉県では、県内市町村の宅地、田、畑及び山林の基準地価格(代表的な1地点の価格)について、埼玉県固定資産評価審議会に諮問し、答申を得て決定しています。
同審議会が令和5年12月22日に開催され、令和6年度の基準地価格について、諮問案を適当と認める答申がありました。
また、固定資産評価上、新たに一般山林が生じた1市の基準地価格(山林)について、令和6年2月19日に開催された同審議会において、諮問案を適当と認める答申がありました。
<資料>
<宅地>
今回の評価替えでは、県内市町村のうち22団体で上昇、11団体で横ばい、30団体で下落し、3年間の県の平均変動率は、県南地域を中心に価格が上昇したものの、0.3%の小幅な上昇にとどまりました。
なお、令和3年度の評価替え時には、県内市町村のうち25団体で上昇、7団体で横ばい、31団体で下落し、3年間の県の平均変動率は、1.9%でした。
参考:基準宅地の路線価等の推移、上昇・下落の理由などについて(PDF:198KB)
<田、畑、山林>
県内すべての市町村で3年前の価格を据置きました。
基準地価格とは、市町村内の土地の評価の指標となる代表的な1地点の価格を言います。
固定資産税における土地の評価は市町村長が行いますが、全国的にバランスのとれた評価となるよう、総務大臣や都道府県知事が調整を行っています。
総務大臣は、指定市町村*1の基準地価格及び提示平均価額*2を調整することで、都道府県間の価格を調整しています。
これを受けて、都道府県知事は、指定市町村以外の市町村の基準地価格及び提示平均価額を調整し、市町村間の価格を調整しています。
*1:本県の指定市町村は、さいたま市(宅地)、熊谷市(田)、深谷市(畑)及び秩父市(山林)です。
*2:提示平均価額とは、市町村内のすべての土地の平均価格をいいます。
固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、各市町村長が行います。
宅地については、地価公示価格又は不動産鑑定士等による鑑定評価額の7割を目途に評価します。
田、畑及び山林については、売買実例価額に基づいて評価します。
A1.
宅地については、令和5年1月1日を価格調査基準日とし、地価公示価格又は不動産鑑定士等による鑑定評価額の7割を目途に評価します。
なお、令和5年1月1日から同年7月1日までに地価の下落があった場合には、都道府県地価調査等を活用し、市町村長の判断で下落率を評価額に反映させることができます。
田、畑及び山林については、令和5年1月1日を価格調査基準日とし、売買実例価額等に基づいて評価します。
A2.
宅地における基準地価格とは、市町村内の最高価格地の評価額(路線価等)をいいます。
基準宅地の価格が上がれば、一般的にこれに合わせて当該市町村内の他の宅地の評価額も上がることが考えられます。
しかし、各筆の評価額については、それぞれの宅地の持つ固有の事情(同じ市町村内でも駅からの距離等によって需給状況が異なるなどの理由)により、必ずしも基準宅地と同様になるとは限りません。
A3.
固定資産税の税額は、原則として固定資産の評価額×1.4%です。
したがって、宅地の評価額が上がれば、これに合わせて固定資産税額も上がることが考えられます。
しかし、宅地の固定資産税額の算出に当たっては、税負担の急激な上昇を緩和するための負担調整措置などが講じられており、評価額の上昇と税額は必ずしも連動しません。
埼玉県では、県内市町村の宅地、田、畑及び山林の総評価見込額及び提示平均価額について、埼玉県固定資産評価審議会に諮問し、答申を得て決定しています。
同審議会が令和6年2月19日に開催され、令和6年度の提示平均価額について、諮問案を適当と認める答申がありました。
<資料>
<宅地>
令和6年度の県内市町村の提示平均価額の変動率は、令和3年度比+0.7%(各市町村の単純平均)となっています。
内訳は、上昇が34団体(28市、6町)、下落が29団体(12市、17町村)となっています。
参考:宅地の提示平均価額の概要について(PDF:456KB)
<田、畑、山林>
令和5年12月22日に開催した埼玉県固定資産評価審議会で調整を行なった基準地価格が、すべての市町村で据置きとなったことを受け、平均価額もおおむね横ばいとなっています。
参考:田、畑及び山林の提示平均価額の概要について(PDF:141KB)
「提示平均価額」とは、上記地目ごとに総評価見込額を総地積で除したもので、各市町村における等が地目の単位当たり平均価額をいいます。また、「総評価見込額」とは、宅地、田、畑、山林の地目ごとの、各市町村内の全ての土地の評価額の合計をいいます。
提示平均価額=総評価見込額/総地積
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