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掲載日:2024年10月4日
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税率とは、課税標準に対して適用される税額の割合をいい、一定の金額による場合と一定の率による場合があります。
税金を具体的に納付納入する期間を納期といい、その末日を納期限といいます。
納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日(以下「休日」といいます。)にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日。)が納期限となります。
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