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掲載日:2024年4月1日
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平成20年度税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。
県では、県税条例により、個人県民税の控除対象寄附金を以下のとおり指定しています。
なお、個人市町村民税の控除対象寄附金については、市町村の条例により指定されます。詳しくは、「県内市町村の指定状況一覧」のページをご覧ください。
上記寄附金に加え、条例で指定した以下の寄附金が控除の対象です。
なお、NPO法人国境なき医師団、NPO法人UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は控除対象ではありません。
寄附金が控除対象となる団体(令和6年1月1日現在)
【参考】
埼玉県税条例第25条の2
一(略)
二(略)
三所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものに対するもの
四特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第三十条の五第三号において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、県民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例(平成二十五年埼玉県条例第三十六号)で指定する特定非営利活動法人に対するもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
埼玉県税条例施行規則第9条
条例第25条の2第3号ハの規定による指定は、次に掲げる要件を満たす法人又は団体に対して行うものとする。
※第9条の2から第9条の6で指定手続や届出・報告等について定めています。
指定手続の流れについては、「指定手続について」の項目をご覧ください。
埼玉県税条例施行規則第9条~第9条の6(埼玉県報P26~30)(PDF:1,816KB)
寄附金額から2千円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が市町村でも指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。
個人県民税の控除額=(寄附金額-2千円)×4%
■さいたま市にお住まいの方へ(寄附金税額控除制度の一部が変わります!)(PDF:103KB)
なお、控除対象となる寄附金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、寄附金額ではなく、当該総所得金額等の30%相当額が控除対象額となります。
※ 平成23年1月以降に支出した寄附金から、控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
※ 地方自治体に対する寄附(いわゆる「ふるさと納税」)については、控除額の計算方法が異なります。
詳しくは、「「ふるさと納税」制度の概要」ページをご覧ください。
※ 所得税の控除額は次の式で計算できます(所得控除)。
所得税の控除額=(寄附金額(※1)-2千円)×所得税の限界税率(0~45%)
※1 総所得金額等の40%が上限
※ なお、所得税については、平成23年分以後において認定特定非営利活動法人等及び公益社団法人等(税額控除対象法人に限る)に対して支出した寄附金については、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
※1 総所得金額等の40%が上限
※ 平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税も軽減されることになります。
復興特別所得税の控除額=所得税の控除額に0.021(2.1%)を乗じて得た額
それに伴い、個人の住民税に係る寄附金税額控除について、平成26年度~令和20年度まで、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。
給与収入700万円の納税者の方が、控除対象団体に50,000円を寄付した場合の計算例(平成26年度~令和20年度まで)
※ お住まいの県・市町村ともに当該法人に対する寄附金を控除対象としている場合の例です。
※ お住まいの市町村が当該法人に対する寄附金を控除対象としていない場合は、個人市町村民税は控除されません。
条例で包括的に指定しているため、県に対して指定の申請などをしていただく必要はありません。
受領する寄附金について指定を受けようとする法人又は団体は、寄附金税額控除法人等指定申請書に次に掲げる資料を添付して申請を行う必要があります。
【手続の流れ】
(事前に埼玉県へご相談ください)
↓
(1)申請書及び添付資料を県に提出
↓
(2)埼玉県における審査
〈審査事項〉
↓
(3)指定又は棄却の決定、県報搭載
※なお、「寄附金税額控除法人等指定申請書」及び添付資料については、電子・申請届出サービスを利用した提出も可能となります。
是非、御活用ください。
寄附金を受領する法人又は団体では、1.寄附金受領証明書(領収書)の交付、2.寄附者名簿の作成・送付・保存の2点の事務をお願いします。
寄附金を受けた場合には、寄附者が寄附金受領証明書を添付して控除の申告をするため、「寄附金受領証明書」を交付してくださるようお願いします。
「寄附金受領証明書」は、様式1を参考に(記載例1を御参照ください。)次の5点を記載したものとしてください。
なお、従前の領収書に寄附者の住所等、全ての事項が記載されていれば、様式1の証明書を新たに交付する必要はありません。
※ 領収書と証明書は、どちらか一方のみの交付をお願いします。
埼玉県に住所を有する個人の方から寄附金を受けた場合は、寄附の明細を一覧にした「寄附者名簿」(様式2のとおり、記載例2を御参照ください。)を寄附者の住所地の市町村ごとに別葉にして、暦年(1月1日~12月31日)ごとに作成してくださるようお願いします。
なお、次の事項が記載されていれば、独自のフォーマットの寄附者名簿でも結構です。
寄附者名簿は、翌年の3月15日までに、各市町村の住民税担当課に送付してくださいますようお願いいたします。
※県への送付は不要です。
お手数ですが、寄附者名簿は7年間保存してくださるようお願いします。
知事が指定した法人又は団体では、上記事務に加え、1.変更等の届出、2.事業年度終了後の報告の2点の事務をお願いします。
次のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、知事に届け出てくださるようお願いします。
毎事業年度終了後4月以内に、「寄附金税額控除指定法人等報告書」に当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類を添付して提出してくださるようお願いします。
※なお、「寄付金税額控除指定法人等報告書」については、電子・申請届出サービスを利用した提出も可能となります。
是非、御活用ください。
この制度は、県及び市町村がそれぞれの条例で寄附金税額控除の対象を指定するものです。
県内市町村の指定状況や適用日については、それぞれ異なりますので、詳しくは、「県内市町村の指定状況一覧」ページをご覧ください。
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