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掲載日:2026年1月28日
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行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成等を通じて、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命としています。
行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません。また、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければなりません。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
※行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」、「コンサルタント料」等いかなる名目を問わず、対価を受領して、上記1. の業務を行うことはできません。(これに違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。)
※上記のうち3.の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※行政書士法人は、上記1、2、4、5の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び3の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます。
行政書士として開業するためには、一定の資格を取得したうえで、都道府県の行政書士会を通じ、日本行政書士会連合会の登録を受けなければなりません。行政書士となる資格を有する者は、以下のとおりです。
また、個人行政書士の場合、業務を行うための事務所を1箇所のみ設ける必要があります。
※行政書士法人の場合は、「主たる事務所」と「従たる事務所」を設けることができます。
住所 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11
電話 048-833-0900
行政書士試験は、行政書士法に基づき、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行うこととされています。埼玉県では、行政書士法第4条第1項の規定に基づき、試験の施行に関する事務を一般財団法人行政書士試験研究センターへ委任しています。
行政書士試験は、年齢、性別、学歴、国籍に関係なく、どなたでも受験することができます。
令和7年度行政書士試験の概要(令和7年度の願書配布、受付は終了しました。)
埼玉県内の行政書士試験願書配布場所(令和7年度の願書配布、受付は終了しました。)
住所 〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館3階
電話 03-3263-7700
HP :https://gyosei-shiken.or.jp/
市町村課行政担当では、行政書士試験に合格したことを証明する「埼玉県行政書士試験合格証明書」を発行しています。
「行政書士試験の合格証を紛失した」等の理由により、合格証明書が必要になった方は、電子申請にて申請していただくか、又は下記担当までお問合せください。
なお、「埼玉県行政書士試験合格証明書」は、合格証書の再発行ではありませんのでご注意ください。
【電子申請 届出サービス】行政書士試験合格証明書交付申請(埼玉県合格)
※合格年度等が不明な場合には、申請の前に下記担当までお問合せください。
埼玉県企画財政部市町村課行政担当
電話 :048-830-2682
メール:a2670-01▲pref.saitama.lg.jp(迷惑メール対策のため、「@」を「▲」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。)