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掲載日:2024年12月17日

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行政書士制度について

行政書士法は、官公署に提出する書類の作成等を業とする行政書士の資格制度を定め、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的として、昭和26年に制定されました。

行政書士について

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  1. 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
  2. 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
  3. 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
  4. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

 ※上記のうち1.の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません。これに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。) 

※上記のうち3.の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。

※行政書士法人は、上記1、2、4、5の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び3の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます。

総務省の「行政書士制度」についてのページ

行政書士になるには

行政書士となる資格を有する者は、以下のとおりです。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者
  3. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては17年以上)になる者

行政書士としての開業

1.登録

事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に登録を行います。

2.事務所の設置

個人行政書士の場合、業務を行うための事務所を1箇所のみ設けて開業となります。

※行政書士法人の場合は、「主たる事務所」と「従たる事務所」を設けることができます。

3.責務

行政書士は、信用または品位を害するような行為をしてはならない、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない、

誠実に業務を行わなければならない等の責務を負っています。

4.開業、業務内容に関する問合せ先

埼玉県行政書士会

住所 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11

電話 048-833-0900

HP :http://www.sglsa.jp

行政書士試験について(令和6年度の願書配布、受付は終了しました。)

行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について行われます。埼玉県では、行政書士法第4条第1項の規定に基づき、試験の施行に関する事務を一般財団法人行政書士試験研究センターへ委任しています。

行政書士試験は、年齢、性別、学歴、国籍に関係なく、どなたでも受験することができます。

行政書士試験に関する問合せ先

一般財団法人行政書士試験研究センター

住所 〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館3階

電話 03-3263-7700

HP :https://gyosei-shiken.or.jp/

行政書士試験合格証明書の交付について

市町村課行政担当では、行政書士試験に合格したことを証明する「埼玉県行政書士試験合格証明書」を発行しています。

「行政書士試験の合格証を紛失した」等の理由により、合格証明書が必要になった方は、電子申請にて申請していただくか、又は下記担当までお問い合わせください。

なお、「埼玉県行政書士試験合格証明書」は合格の事実を証明したものであり、合格証書の再発行ではありませんのでご注意ください。

1.電子申請について

【電子申請 届出サービス】行政書士試験合格証明書交付申請(埼玉県合格)

  1. 申請書のダウンロード及び作成は必要ありません。申請画面で必要事項を入力し、申請してください。
  2. 電子申請とは別に必要書類(本人確認書類等)を提出していただきます。電子申請後に合格者であることを確認し、必要な書類の詳細を別途メールにて連絡いたします。
  3. 合格証明書の交付は郵送となりますが、必要書類と併せて返信用切手の送付が必要になります。

※合格年度等が不明な場合には、申請の前に下記担当までお問い合わせください。

2.行政書士試験合格証明書に関する問合せ先

埼玉県企画財政部市町村課行政担当

電話 :048-830-2682

メール:a2670-01@pref.saitama.lg.jp

お問い合わせ

企画財政部 市町村課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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