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掲載日:2024年12月26日

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県内市町村職員の給与の概要について

地方公務員の給与・勤務条件のあり方は、それぞれの地方公共団体の人事行政運営に直接関わるとともに、地方公務員の人材確保や公務サービスの質にも深く関わります。

同時に地方公務員の給与及び勤務条件は、その財源を負担する住民の皆さまの納得と理解を得られるものでなければなりません。

市町村課では、国や県、民間事業所との均衡の原則の観点から、給与・勤務条件の水準や制度が国や県と異なる団体に対して、その適正化を求めています。  

地方公務員の給与決定の考え方

職務給の原則【地方公務員法第24条第1項】

地方公務員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければなりません。

均衡の原則【地方公務員法第24条第2項】

地方公務員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定めなければなりません。

給与条例主義の原則【地方公務員法第24条第5項、第25条第1項、地方自治法第203条の2第4項、第204条第3項、第204条の2】

地方公務員の給料、手当の額及びその支給方法は条例で定めなければならないと規定されています。このため、いかなる給与その他の給付も、法律又はこれに基づく条例に規定がなければ支給することはできません。

地方公務員給与実態調査について

地方公務員給与実態調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、併せて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とするものです。

この調査には、統計法に基づいて5年に1度行われる基幹統計調査と、基幹統計調査以外の年に行われる補充調査があり、令和6年度に実施した調査は補充調査に当たるものです。

さいたま市(政令市)を除く県内62市町村の令和6年調査結果の概要は、次のとおりです。

調査結果の概要(令和6年4月1日現在) 

地方公共団体給与情報等公表システム

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企画財政部 市町村課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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