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掲載日:2022年2月8日
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地方公共団体の職員に対する福利厚生事業は、地方公務員法第42条においてその実施が義務付けられています。
主な事業内容としては、保健・医療、元気回復(レクリエーション)、貸付事業、厚生施設の運営、祝金・弔慰金等があります。
これらの事業は、地方公共団体や地方公務員共済組合が実施する場合のほか、各地方公共団体が職員のための任意的な互助組織として設置した互助会など(以下「互助会等」という。)を通じて実施する場合があります。
事業に要する費用には、職員の掛金のほか、地方公共団体からの補助金による収入が充てられている場合もあります。
総務省は、地方公共団体の福利厚生事業について、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について」(平成17年3月29日付け総務事務次官通知)及び「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定について」(平成18年8月31日付け総務事務次官通知)において、
を要請しています。
福利厚生事業調査は、この指針を踏まえたフォローアップ調査として実施されています。
また、本調査は平成30年度調査以降、3年に一度の調査となっています。
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