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掲載日:2024年4月12日
認定グッズのご案内 シンボルマーク 多様な働き方実践企業サポート事業のご案内
認定取得を100%活用するには 認定後の変更対応 更新までの流れ支援
認定日の10日後をメドに求職者向け多様な働き方実践企業検索サイト「Work Style Search in 埼玉」に登録されます。
自動で登録されるのは、貴社の基本情報のみです。求職者に自社の強みを伝えるため「ロゴマーク」「アピールポイント」「キャッチフレーズ」などを追加することができます。認定日の数日後にメールでご案内をしておりますので、ぜひご登録ください。
ポスター | ステッカー | クリアファイル | のぼり | 椅子カバー |
電子データ(JPEG)でご提供しています。ホームページや名刺、ハローワークの求人票等にご利用いただけます。 改めてシンボルマークの電子データを希望される場合は、 |
認定時に「額入り認定証」「認定楯」とともに交付しています。 さらに交付を希望される場合は、メール(a3960-01@pref.saitama.lg.jp)でご連絡ください。 |
シンボルマークのシール(直径6センチ)が12個セットになったシールシートを、ご希望の企業さまにプレゼントいたします(1社10シートまで)。 希望される場合は、メール(a3960-01@pref.saitama.lg.jp)でご連絡ください。 |
県では、「多様な働き方実践企業」への支援事業「多様な働き方実践企業サポート事業」を実施しています。
この事業は、県内の企業等に当事業にご協力いただき、「多様な働き方実践企業」で働く従業員に対し、優遇や特典をご提供いただくものです。現在、県内6金融機関にご協力をいただき、住宅ローンや自動車ローンのお得なプランがご用意されています。
「多様な働き方実践企業」に認定されたことを従業員みなさまにお知らせいただくとともに、こちらのプランを福利厚生の一環としてご紹介いただければと思います。
認定企業のみなさまに、取得した「多様な働き方実践企業」の称号を最大限活用していただきたいとの思いから、先輩企業のみなさまが取り組まれているおススメ対応をピックアップしてみました。実施がまだの場合は、ぜひご検討ください。
不明点などがあれば、こちらまで御連絡ください。
埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当 電話番号 048-830-3963 ファックス 048-830-4821 |
認定区分が、シルバーからゴールドまたはプラチナへ、またはゴールドからプラチナへ変更となることをステップアップといいます。職場環境をより充実させ、新たな認定基準に該当し、上位の認定区分に該当になる場合は、5年の有効期間内であっても、随時、ステップアップ申請ができます。
ステップアップ申請は、新規の申請に準じて申請してください。
企業が合併した場合、合併により、認定基準の出産後の継続就業率や女性管理職の比率などが変わる場合があるため、合併後の企業として、改めて申請が必要になります。
お手数ですが、メール(a3960-01@pref.saitama.lg.jp)で御連絡ください。
法人所在地、法人名称など申請内容に変更があった場合、変更があった時点で、変更届(ワード:15KB)を次の提出先にファックスまたは電子メールにより届出してください。
埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当
電話番号 048-830-3963 ファックス 048-830-4821
電子メール a3960-01@pref.saitama.lg.jp
人材定着などを図るためにも職場環境の改善は常にブラッシュアップが必要です。「多様な働き方実践企業」の認定は5年の有効期限を設け、更新手続きをお願いしています。更新に向けては、労働法令改正の変遷や対応方法など必要な情報を提供するなど支援をしますので、早めの準備をお願いします。
1年前 | 更新までに対応を | 3~5か月前 | 1~2か月前 | 有効期限月の10日まで |
例年、翌年度に有効期限を迎える企業等に6月頃、アンケート調査を実施しています。
認定取得してからの約5年の間に改正された労働関係の法令の状況をお知らせするとともに、貴社の就業規則の改正状況や一般事業主行動計画の作成(更新)状況をお聞きしています。就業規則の改正等、時間を必要とするものにについては、早めの対応をおススメするためのお知らせです。
認定を更新いただくにあたり、就業規則が法令改正に対応できているか、法令義務となっている場合には一般事業主行動計画の作成(更新)ができているかの2点が前提条件となります。こちらのページを参照の上改正対応等を進めてください。
更新のための書類を県から郵送させていただきます。
電子データのダウンロードが必要な場合は、こちらからお願いします。
また、就業規則、一般事業主行動計画、認定項目に関して御不明な点がある場合などはこちらのページを参考にしてください。
新規認定時と同様に、証拠書類などを県職員が確認に伺います。ご希望があれば、ZOOMなどのオンラインでの対応も可能です。ご相談ください。
「多様な働き方実践企業」の特典を切れ目なく活用いただくためにも、期限内の更新をおススメしています。
県では、社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家を無料で派遣するアドバイザー制度を実施しており、年次有給休暇の取得促進や長時間労働の解消、男性育児休業取得促進、女性管理職の育成など、それぞれの企業が個別に抱える課題についてアドバイスが可能です。
制度の詳細については、以下の担当までお問い合わせください。
埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 働き方改革推進担当
電話番号 048-830-4518
働き方改革を進める企業等を応援するさまざまな支援制度(別ウィンドウで開きます)がございます。参考にしてみてはいかがでしょうか。
埼玉県働き方改革支援センター(別ウィンドウで開きます)では、働き方改革に関する様々な課題(残業を減らしたい、就業規則を見直したい、従業員が定着せず人手不足で困っている、助成金を利用したいが使い方が分からないなどなど)に対応するワンストップ相談窓口として対応しています。