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掲載日:2018年3月29日
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委員は、埼玉県知事が埼玉県議会の同意を得て任命します。但し、委員のうち2人は、さいたま市長がさいたま市議会の同意を得て推薦した者を埼玉県知事が任命します。委員の任期は3年で、2回に限り再任されることができます。
委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち2人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せんしたものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
委員の任命については、そのうち2人以上(都、道、府及び指定県にあつては3人以上)が同一の政党に所属することとなつてはならない。
委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
委員は、2回に限り再任されることができる。
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