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掲載日:2018年3月29日

埼玉県公安委員会

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根拠法令について

警察法第53条の2

第1項

警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。

第2項

警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。

第3項

警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

第4項

警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあっては、都道府県公安委員会規則)で定める。

お問い合わせ

警察本部総務部 総務課 公安委員会室

郵便番号330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎

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