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掲載日:2023年2月7日

埼玉県公安委員会

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主な権限について

埼玉県公安委員会は、埼玉県警察を管理し、また、法律や条例の規定に基づきその権限に属せられた事務をつかさどります。

県警察の管理(警察法第38条第3項)

「管理」とは、運営の大綱方針(事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法)を定めることをいいます。

警察法

  • 規則の制定(第38条第5項、第58条)
  • 監察の指示等(第43条の2)
  • 職員の任免の同意、意見及びその懲戒、罷免の勧告(第50条、第55条第3項・第4項)
  • 警察署協議会の委員の委嘱(第53条の2第3項)
  • 援助の要求(第60条)
  • 管轄区域の境界周辺における事案に関する権限(第60条の2)
  • 移動警察等に関する職権行使(第66条)
  • 苦情の申出等(第79条)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

  • 風俗営業の許可及びその取消しをすること(第3条、第8条)
  • 風俗営業の停止を命ずること(第26条)
  • 店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずること(第30条、第31条の5)
  • 店舗型・無店舗型電話異性紹介営業の停止を命ずること(第31条の15、第31条の20)
  • 飲食店営業の停止を命ずること(第34条第2項)
  • 興行場営業の停止を命ずること(第35条)
  • 少年指導委員の委嘱をすること(第38条)
  • 都道府県風俗環境浄化協会の指定をすること(第39条)

刑事訴訟法

  • 警察官たる司法警察職員の懲戒罷免の訴追を受け、懲戒罷免すること(第194条)
  • 逮捕状を請求することのできる警部以上の警察官たる司法警察職員の指定(第199条第2項)

古物営業法

  • 古物営業の許可をすること(第3条)
  • 古物営業の許可を取り消し、又は営業の停止を命ずること(第6条、第24条)

火薬類取締法

  • 火薬類の運搬の届出を受理し、必要な指示をすること(第19条)
  • 警察職員に製造所、販売所等に立ち入らせ、帳簿等を検査させ、関係者に質問させること(第43条2項)
  • 狩猟用火薬等の譲渡、譲受け、輸入、又は消費について許可をすること(第50条の2)

質屋営業法

  • 質屋営業の許可をすること(第2条第1項)
  • 質屋の許可を取り消し、又は質屋営業の停止を命ずること(第25条)

銃砲刀剣類所持等取締法

  • 銃砲等又は刀剣類の所持について許可をすること(第4条、第6条)
  • 銃砲等又は刀剣類の所持の許可を取り消し、及び取消しに係る銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、その仮領置等をすること(第11条、第11条の2)

道路交通法

  • 交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすること(第4条)
  • パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備を設置し、及び管理し、その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じること(第49条)
  • 自動車の使用者に対し、安全運転管理者等の解任を命じ、又は是正のために必要な措置をとるべきことを命ずること(第74条の3第6項、第74条の3第8項)
  • 運転免許試験を実施すること(第89条)
  • 免許を与え、拒否し、又は保留すること(第90条)
  • 免許に必要な条件を付し、又は変更すること(第91条、第93条)
  • 指定自動車教習所の指定及び取消し並びにその監督を行うこと(第99条、第99条の6、第99条の7、第100条)
  • 技能検定員及び教習指導員の審査等を行い、資格証の交付及び返納命令をすること(第99条の2、第99条の3)
  • 免許の更新(第101条、第101条の2、第101条の2の2、第101条の3、第101条の4)
  • 臨時適性検査の実施(第102条)
  • 免許を取り消し、又は免許の効力を停止すること(第103条)
  • 意見の聴取、聴聞(第104条、第104条の2)
  • 国外運転免許証の交付(第107条の7)
  • 都道府県交通安全活動推進センターを指定し、又は取り消すこと(第108条の31)

災害対策基本法

  • 防災訓練の効果的な実施のため特に必要があると認めるときに、防災訓練の実施に必要な限度で区域又は道路の区間を指定して、車両等の通行禁止又は制限をすること(第48条第2項)
  • 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、政令で定めるところにより、道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限すること(第76条第1項)

警備業法

  • 警備業者の認定及びその取消しを行うこと(第4条、第8条)
  • 営業の停止及び廃止を命ずること(第49条)

大規模地震対策特別措置法

  • 警戒宣言が発せられた場合において、避難の円滑な実施等のため必要があると認めるときに、車両等の通行の禁止又は制限をすること(第24条)
  • 地震に係る防災訓練の効果的な実施のため特に必要があると認めるときに、車両等の通行禁止又は制限をすること(第32条第2項)

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

  • 犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定を行うこと(第11条)
  • 仮給付金を支給する旨の決定をすること(第12条第1項)
  • 裁定のための調査等(第13条第2項)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

  • 指定暴力団及び指定暴力団の連合体として指定すること(第3条、第4条)
  • 暴力的要求行為等に対して中止命令及び再発防止命令を発すること(第11条、第12条、第12条の2、第12条の4、第12条の6、第18条、第19条、第22条、第23条、第26条、第27条、第30条)
  • 対立抗争時に事務所の使用を制限すること(第15条)
  • 都道府県暴力追放運動推進センターを指定し、その監督を行うこと(第32条の3)

ストーカー行為等の規制等に関する法律

  • 禁止命令等を行うこと(第5条第1項)

お問い合わせ

警察本部総務部 総務課 公安委員会室

郵便番号330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎

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