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掲載日:2025年1月7日
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登録された銃砲刀剣類を外国へ持ち出す場合、次のような手続が必要になります。
事前に、文化庁から重要文化財に該当しないことを証明する「輸出監査証明」を発行してもらう必要があります(文化財保護法44条)。この手続については、文化庁の「文化財の海外流出を防ぐために ~古美術品輸出鑑査証明~(別ウィンドウで開きます)」のページをご覧ください。お問合せの場合は、以下へご連絡ください。
【問合せ先】
文化庁 文化財第一課 古美術品輸出鑑査証明担当
所在地:〒602-8959 京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番4
電話番号:075-451-4111(内線 9723)
登録証は、国外持ち出しをした時点で無効となりますので、登録元の都道府県に返納してください。
【埼玉県登録の場合】
返納理由、返納者の住所・氏名を明記の上、登録証を下記へ郵送または持参してください。
埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当
所在地:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話:048-830-6986(直通)
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