銃砲刀剣類をみつけた(新規登録)
親の遺品を整理していたら、実家の屋根裏や納屋・倉庫などで古い刀や銃を見つけた、ということは意外とよくあるのではないでしょうか。登録証のない銃砲刀剣類を所持したり売買したりすることは法律違反です(銃刀法3条、17条、18条)。法律違反とならないために、以下のような流れで手続を行いましょう。
- まず登録証があるか確認。
- あれば所有者変更届。
- なければ発見場所の最寄りの警察署に連絡。
- 警察の指示があるまで移動させない。
- 登録には現物審査が必要。
1.登録証があるか確認
- 銃砲刀剣類を発見したときは、まず、登録証があるかどうかを確認してください。登録証は、銃砲刀剣類にくくりつけられていたり、銃砲刀剣類が入っていた袋の中に入っていたり、他の重要書類と一緒に保管されていることが一般的です。
- 登録証がみつかった場合は、「銃砲刀剣類の所有者変更」のページをご覧ください。
2.最寄りの警察署に連絡
- 登録証がみつからない場合、発見場所の最寄りの警察署に連絡してください(銃刀法23条)。自宅と別の場所にある実家等で見つけた場合、実家等の最寄りの警察署に連絡してください。
- 警察が発見状況を調査する場合がありますので、指示があるまで移動させたりせず、発見したそのままの状態にしておいてください。
- 調査が終わったら、警察署の指示にしたがって、刀剣類(古式銃)発見届を提出してください。
3.現物審査を受ける
- 警察へ発見届をした方に、県文化財・博物館課から、登録審査会の開催案内通知をお送りしますので、通知が届くまでお待ちください。
※事務手続の都合上、登録審査会の案内通知をお送りするのが警察への届出の2~3ヶ月後となることがあります。
- 埼玉県では、審査会は隔月で行っています。
- 審査会の予定は「登録審査会の開催予定」のページで確認することができます。
- 発見した銃砲刀剣類の現物
- 2枚綴り刀剣類(古式銃)発見届済証と刀剣類(古式銃)登録通知書(警察署発行のもの)
- 登録審査会の開催案内通知
- 手数料:1本につき6,300円(原則キャッシュレス決済でお支払いいただきます)
- 委任状(登録審査会に本人が来られない場合)
※銃砲刀剣類を持ち運ぶときは、専用の袋やゴルフバック、釣り竿のケースに入れたり、風呂敷や毛布などでくるんだりして、全体を覆うようにしてください。
4.審査後
(1)登録可能と判断された場合
- 審査会当日に登録証が交付されます。紛失しないように銃砲刀剣類と一緒に大切に保管してください。
(2)登録不可と判断された場合
- 登録不可通知書と銃砲刀剣類を持って、発見届をした警察署に届け出てください。