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掲載日:2021年6月16日
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不当労働行為救済申立事件の救済命令について
(埼労委平成31年(不)第1号H外1社不当労働行為救済申立事件)
埼玉県労働委員会(会長 青木孝明)は、令和3年6月16日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付したのでお知らせします。その概要は次のとおりです。
~会社が、団体交渉における組合の参加人数及び参加者を制限等したことは、不当労働行為に該当するなどとした事案~
国鉄高崎動力車連帯労働組合(熊谷市)
Y1会社(東京都渋谷区)
事業内容:旅客鉄道業
Y2会社(群馬県高崎市)
事業内容:駅舎の清掃、鉄道車両の清掃、検査及び修繕等
平成31年2月26日
本件は、被申立人Y1会社及び被申立人Y2会社が、それぞれ、(1)平成30年10月23日の団体交渉において、出席人数及び参加者の制限を行ったこと、(2)申立人組合からの春闘賃上げ要求に対し、社内の他の労働組合への回答と異なる回答を行ったこと、(3)前記の回答に対する申立人組合からの抗議への対応、(4)宛先、回答者、回答日等が記載された文書形式による回答を拒否していることが、また、被申立人Y2会社の契約社員である申立人の組合員に対し、(5)雇止めを行う旨を文書で通知したこと、(6)平成31年4月1日に基本賃金を昇給させなかったことが、それぞれ労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号、2号及び3号に該当する不当労働行為であるとして申し立てられたものである。
被申立人Y2会社は、今後、以下の不当労働行為を繰り返さない旨を記載した文書を1週間以内に申立人組合(以下「組合」という。)に手交しなければならない。
(1) 平成30年10月23日の団体交渉において、組合の参加人数や参加者を制限したこと(労組法第7条第2号及び第3号該当)
(2) 平成30年の春闘賃上げ要求について、組合に対して、他の労働組合への回答と異なる回答を行ったこと(同条第1号及び第3号該当)
(3) 組合からの前項への抗議に対し、誠実に対応しなかったこと(同条第2号及び第3号該当)
(4) 組合員に平成31年2月22日に雇止めを通知したことについて、組合に対して、文書で謝罪しなかったこと(同条第1号及び第3号 該当)
なお、被申立人Y1会社に対する申立てについては、被申立人は使用者には当たらないとして棄却された。
調査8回、審問4回。令和3年4月22日の公益委員会議で命令を決定。
※なお、本命令に対して、被申立人が、令和3年6月28日に中央労働委員会へ再審査を申し立てた。また、申立人が、令和3年6月30日に当委員会経由で中央労働委員会へ再審査を申し立てた。
※中央労働委員会は、令和5年2月9日、和解の認定により本件審査手続を終了した(本命令は失効)。
労働委員会とは、労働組合(労働者)と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するために労働組合法に基づき設置された行政機関です。労働委員会では、労働組合等からの救済申立てにより不当労働行為の審査を行い、また、労働組合や労働者、使用者からの申請によりあっせんを行い、労使紛争の解決をサポートしています。
労働組合法第7条により禁止されている「使用者」の次の行為。
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