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掲載日:2025年3月25日
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不当労働行為救済申立事件の救済命令について (埼労委令和5年(不)第2号不当労働行為救済申立事件)
埼玉県労働委員会(会長 青木孝明)は、令和7年3月6日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付したのでお知らせします。その概要は次のとおりです。
~会社が組合員に対して行った出勤停止処分、自宅待機命令及び解雇、団体交渉に誠実に応じなかったこと等は、不当労働行為に当たる~
(1) 申立人 X組合(三郷市)
(2) 被申立人 Y会社(三郷市)
事業内容:道路貨物運送業
(1) 出勤停止処分は、組合員であること又は組合の正当な行為をしたことを理由とする不利益取扱いに当たるか。
(2) 団体交渉における被申立人の対応は、不誠実団体交渉に当たるか。
(3) 次の行為は、組合への支配介入に当たるか。
ア グループ会社の訪問を控えるよう求める組合員個人名宛文書を各組合員個人宅に送ったこと。
イ 懲戒処分について告知する文書を社内に掲示したこと。
(4) 自宅待機命令及び解雇は、組合員であること又は組合の正当な行為をしたこと及び組合が本件申立てをしたことを理由とする不利益取扱いに当たるか。
主な争点の(1)の出勤停止処分は、団体交渉出席要請を目的としたグループ会社の訪問及び組合活動を報告するビラの配布を理由としているため、組合員であること
又は組合の正当な行為をしたことを理由とする不利益取扱いに当たる。
主な争点の(2)について、被申立人は、団体交渉において適切な資料を提示して具体的に説明しておらず、また、解雇の効力を争っている組合員の出席を理由に実質的
に団体交渉を拒否しており、不誠実な団体交渉に当たる。
主な争点の(3)のアは、早急かつ確実な指示の伝達のためという合理的な理由があり、組合の弱体化効果を持つなど組合活動の団結に介入するとまでは認められず、支
配介入には当たらない。イは、組合活動をしたことをもって懲戒処分し、その内容と理由を社内に公表したものであるから、組合への支配介入に当たる。
主な争点の(4)の自宅待機命令及び解雇は、就業規則その他に基づく合理的な理由が認められず、組合員であること又は組合の正当な行為をしたこと及び組合が本件申
立てをしたことを理由とする不利益取扱いに当たる。
(1) 申立年月日 令和5年 6月 5日
(2) 追加申立年月日 令和5年 7月31日
令和6年 1月12日
令和6年 3月 1日
令和6年 4月 2日
(3) 公益委員会議の合議 令和6年12月26日
(4) 命令書交付日 令和7年 3月 6日
労働組合(労働者)と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するために労働組合法に基づき設置された行政機関です。
労働委員会では、労働組合等からの救済申立てにより不当労働行為の審査を行い、また、労働組合や労働者、使用者からの申請によりあっせんを行い、労使紛争の解決
をサポートしています。
労働組合法第7条により禁止されている「使用者」の次の行為をいいます。
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