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掲載日:2024年5月17日
Q 小川直志 議員(自民)
消防庁の全国集計では、令和5年の外国人団員数は479人であり、県内にも令和5年4月1日現在15人の団員が在籍していると伺っております。
消防団員は非常勤の公務員であり、公権力の行使が認められております。しかし、公権力の行使は日本国籍を有する者でなければならないと規定されているため、外国人消防団員は公権力の行使に該当しない活動のみ従事することができるとされています。現在、公権力の行使に該当しない活動内容が明確に定められていないため、総務省消防庁から2024年度中に外国人の消防団員が活動できる範囲を整理し、通知として自治体に示すとの発表がありました。
災害発生時に被災者の中には十分に日本語が通じず、意思疎通や災害情報の共有に困難が生じる方々がいると予想されます。このようなときに外国人消防団員がいることで、災害時の避難誘導のほか、避難場所での通訳などとして活躍が期待できます。また、外国人消防団員としても、地域貢献をしているという満足感とともに、消防団での活動を通じて住民と交流が深まり、友人や仲間が増えていく。つまり、地域に溶け込んでいくことができるのではないでしょうか。
そこで、お尋ねいたします。国の通知が発出される前でありますが、埼玉県として今後この問題をどう捉え取り組んでいくのでしょうか。危機管理防災部長の御所見をお伺いいたします。
A 犬飼典久 危機管理防災部長
県内には令和4年12月末現在、約21万人の外国人が生活しており、国籍によるコミュニティが形成されている地域があるため、外国籍消防団員の役割が高まっております。
大規模災害時、外国籍の消防団員がコミュニティに適切な防災情報を発信することは迅速な避難につながります。
さらに、日常生活においても防災知識を地域コミュニティに発信することで地域の防災力の向上を図ることができます。
このような外国籍消防団員の役割や活動例を、県内の消防団に対して周知することは大切であると考えております。
一方、外国籍消防団員の活動の範囲は公権力の行使をしない範囲とされ、その判断が具体的に示されていないことが課題となっております。
国が令和6年度中に示す通知により消防団員として活動できる範囲が明確化されるため、外国籍消防団員の課題の解消につながるものと考えております。
県といたしましては、国の通知が届き次第、市町村に向けた会議などで周知し、消防団員の確保や消防団の活性化につなげてまいります。
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