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掲載日:2022年10月19日
Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
今回、第7波に際し介助が必要な方が家族にいる場合、その家族の中で陽性者が判明し介助が必要な方については濃厚接触者になります。この際、いつも自宅に訪問していただいている介護ヘルパーからは、濃厚接触者になった時点で訪問することはできないと言われたそうであります。
では、この介助者を誰が介助するのでしょうか。自宅で隔離されている陽性者が介護するのでしょうか。実際、市の保健所や市役所の介護部署に確認しても、明確な回答がなかったということでありました。結局、その介助が必要な方も陽性者になってしまい、入院されたそうであります。
そこで、福祉部長に伺います。
コロナ禍における介助が必要な場合の濃厚接触者の対応として、今後このような事例を発生させないためにもどのような対応が本来できるのでしょうか、御答弁をよろしくお願いいたします。
A 金子直史 福祉部長
訪問介護の利用者が濃厚接触者となった場合は、厚生労働省の通知に基づき、ケアマネジャーが訪問介護の必要性を再検討し、十分な感染対策を行った上でサービスの確保を図ることとされています。
県では、サービス提供の際の参考となるよう、介護事業所向けのホームページで感染対策の研修資料や動画を配信するとともに、介護事業所に対してマスク、手袋、ガウンなど感染対策のかかり増し経費を補助しております。
また、これらの衛生用品を事業所ですぐに調達することが難しい場合は、福祉事務所から支給できるようにしています。
さらに、埼玉県老人福祉施設協議会の御協力のもと、濃厚接触者となった要介護者に対してショートステイのサービスを提供するため、令和2年10月から、特別養護老人ホームの敷地内に応急仮設施設を設置し、現在までに41名の受入れを行っております。
これらの支援策については、これまでも市町村への通知や介護事業所への集団指導等で情報提供をしてまいりましたが、まずはサービスが必要な人へのサービスの確実な確保について事業者に改めて周知するとともに、補助制度や仮設のショートステイなど県の情報をわかりやすくまとめてホームページに掲載するなどの対応を行ってまいります。
再Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
再質問ですけれども、そうすると、それが川口の場合ですと中核市ですから保健所を独自で持っているものですから、そこでやらなければいけないんだと思うんですけれども、一応そういった周知というもの、どこにそれを連絡、お知らせをするんでしょうか。そこをちょっと確認させていただきたいんです。
再A 金子直史 福祉部長
厚労省からの通知については、事業者に対して、必要な人がサービスを受けられるように、例えばケアマネージャーなどに、改めて通知を行ってまいります。
また、ケアラー支援ハウスと呼んでおりますが、仮設のショートステイについては、埼玉県の政令・中核市も対象になっておりますので、これも改めて広報を行ってまいりたいと存じます。
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