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掲載日:2023年10月17日
Q 岡田静佳 議員(自民)
我が国も批准している子どもの権利条約では、18歳未満の児童を権利を持つ主体と位置付け、大人と同様、一人の人間として人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子供ならではの権利を定めています。
県の子供の福祉政策を改めて見直すと、少子化政策と子育て支援がメインで、当事者である子供の立場に立った政策が少ないように私は感じています。
初めに、共同親権の推進についてです。
現在、3組に1組の夫婦が離婚すると言われています。離婚した場合、我が国の民法では単独親権制度を採用しているため、親権を持たない親が子供に会えなくなってしまうという問題や、養育費の支払いが滞る面もあると聞いております。加えて、単独親権制度をとることにより、親権を持たない親が子供と引き離されるのは、人権侵害ではないかという意見もございます。
また、2019年に開催された国連子どもの権利委員会では、児童の最善の利益である場合に児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正することなどの勧告を日本政府に行いました。
民法の改正が必要であるため、国において議論されていることも理解しておりますが、共同親権の導入により、面会交流や同居していない親の養育費の支払いがスムーズに行われる可能性もございます。子供にとっては、父母両者の愛情を感じられます。
こうした共同親権の考え方も含め、今後どのような決意を持って子育て応援行動計画の実施など児童福祉政策を展開していくおつもりか、福祉部長の見解を伺います。
A 山崎達也 福祉部長
共同親権には、議員お話のとおり、養育費の支払や面会交流などが比較的スムーズに進むとの意見があります。一方、DVで離婚した場合などは、その親との関係が継続するため、慎重に導入すべきとの意見もあります。
現在、法務省を中心に調査・検討している段階ですので、県としては、その議論を注視してまいります。
また、令和2年度を始期とする「埼玉県子育て応援行動計画」では、「すべての子供の最善の利益」を最優先に考えることを基本理念とし施策を推進しています。
子供主体の取組として、いじめや虐待等を電話相談できる「子どもスマイルネット」を設置したほか、虐待等を誰にも知られずSNS相談できる窓口も9月に開設しました。
県としては、児童福祉に係るあらゆる事業において、子供の利益を最優先することを徹底し、社会の宝である子供が誰一人取り残されることなく、健全に成長できるよう全力を尽してまいります。
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