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掲載日:2022年6月21日
ひきこもり状態にある方とその家族はさまざまな不安を抱えていますが、身近に支援を受けることのできる場所がなく孤立しているケースが多くなっています。この不安に付け込んだ悪質業者によるトラブルも各地で確認されています。ひきこもり支援は、「本人の意思」を十分に尊重し、本人とその家族が孤立しないよう身近に安心して支援を受けられる環境を整備することが必要です。
そこで、ひきこもり支援に関し、基本理念を定め、県の責務および民間支援団体等の役割を明らかにするとともに、民間支援団体等による支援を推進するために必要な事項を定めることなどにより、安心して支援を受けられる社会を実現するため、本条例が議員提出され、全会一致で可決されました。
(施行:令和4年3月29日)
ひきこもり状態にある者の意思を尊重して支援する など
基本理念にのっとり、県および市町村と連携し、ひきこもり状態にある者とその家族に対する支援を行うよう努める
ひきこもり支援に関する施策の総合的な実施 など
・民間支援団体などによる支援の推進
・体制の整備
・財政上の措置
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