ページ番号:265591
掲載日:2025年4月1日
ここから本文です。
健全経営の確保のため、これまで電力使用料の削減や民間活力の活用等により費用圧縮のための合理化を進め、現行料金を32年間維持しつつ、地域経済を支える工業用水の安定供給に努めてまいりました。
給水区域の住宅地化・商業地化に伴い契約水量が減少*1していく一方、施設の老朽化や電気料金及び物価高騰の影響により、維持管理費が大きく増加*2し、事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。
今後の収支見通しなどを織り込んだ財政シミュレーションでは、コスト削減などの計画を反映しても継続的に赤字となる見通しとなりました。
地域経済を支える工業用水の安定供給を継続するためには健全経営の確保が必要です。令和6年12月定例県議会で埼玉県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例が議決され、令和7年4月1日から、32年ぶりに料金改定を行うこととなりました。
受水事業所の皆さまへ工業用水を供給することは、工業用水道事業者としての大切な使命です。今後もコスト抑制を徹底し、より一層の経営努力に努めていきます。
【図1 給水能力と契約水量、事業所数の推移】 【図2 維持管理費・支払利息・減価償却費の推移(平成5年度以降)】
*1工業用水道事業開始以降の一日平均契約水量及び事業所数は【図1】のとおりです。それぞれ昭和57年度、昭和56年度をピーク
に、令和5年度末時点では約半減しています。
*2前回料金改定を実施した平成5年度以降の、維持管理費、支払利息、減価償却費の推移は【図2】のとおりです。施設の老朽化や
物価上昇等の継続により、維持管理費は増加傾向にあり、今後も高い水準で推移することが見込まれています。
工業用水道料金を以下のとおり改定いたします。
単位:円/立方メートル(税抜)
料金区分 | 令和7年4月検針分まで | 令和7年5月検針分以降 | 改定率 |
基本料金 | 22.53 | 30.48 | 35.3% |
特別料金 | 29.29 | 39.62 | |
超過料金 | 45.05 | 60.96 |
なお、料金は外税方式で、請求金額は上記の料金の合計額に100分の110を乗じて得た額となります。
雑用水(公共用施設等)料金を以下のとおり改定いたします。
単位:円/立方メートル(税抜)
料金区分 | 令和7年4月検針分まで | 令和7年5月検針分以降 | 改定率 |
基本料金 | 29.29 | 39.62 | 35.3% |
超過料金 | 45.05 | 60.96 |
雑用水(公共用施設等以外)料金を以下のとおり改定いたします。
単位:円/立方メートル(税抜)
料金区分 | 令和7年4月検針分まで | 令和7年5月検針分以降 | 改定率 |
基本料金 | 45.05 | 60.96 | 35.3% |
超過料金 | 90.10 | 121.92 |
改定後料金徴収条例の施行日は令和7年4月1日です。
ただし、施行後最初に到来する検針日までの間に係る月分の料金の算定については、現行料金が適用となるため、新料金が適用されるのは、令和7年5月検針分からです(料金算定期間は令和7年度から令和10年度までの4年間)。
工業用水道事業は、電気事業やガス事業と同様、浄水場及び送水管路など、多くの施設や設備が必要なインフラ産業であり、地域経済を支える工業用水を供給するためには多額の費用がかかります。また、工業用水道事業は公営企業による独立採算制の経営により、受益者負担の原則として事業に係る費用は工業用水道料金として受水事業所の皆さまに負担していただいています。
工業用水道事業は地方公営企業法等に基づき、総括原価方式により算定しています。
総括原価方式とは、料金算定期間中の総費用(営業費用+資本費用)である「料金で賄うべき費用」を、料金算定期間中の「水量」で割って料金単価を計算する方法です。
具体的には、料金算定期間4年間の営業費用である維持管理費、減価償却費などに、資本費である支払利子や資産維持費を加えた、総費用を4年間の水量で割って計算しています。
埼玉県南部工業用水道事業の全体像をより分かりやすくお伝えするため、年次報告書を発行しています。基本理念や経営改善などの紹介に加えて、財務情報や環境に配慮した取組、人材育成などの非財務情報を、総合的に、かつ簡潔にわかりやすくお伝えしています。埼玉県南部工業用水道事業への理解を深めるための1つのツールとしてご活用ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください