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掲載日:2024年4月1日
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ここでは、越谷県土整備事務所で行う道路事業や河川事業などの様々な事業に必要不可欠な用地の取得に関する仕事についてご紹介します。これらの仕事は、用地担当で行っています。
新しい道路や歩道を造ったり、河川の改修を行ったりする場合には、関係する住民の皆様に土地の提供をお願いする場合が多く、建物などの移転がともなう場合もあります。
このページでは、もし皆様がお持ちの土地や建物が、埼玉県が行う事業の計画にかかった場合、どのように話が進んでいくのかについて詳しく御説明します。
事業が始まりますと、一般的には、下記のような流れで進めさせていただきます。但し、あくまでも一般的な流れですので、個々の状況により変わる場合もございます。
事業説明会
事業の概要や、今後の進め方について御説明します。
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現況・用地測量
道路を造るために必要な土地について、皆様方の土地と隣接する土地との境界を確認しあいながら測量をさせていただきます。
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用地・補償説明会
測量結果の報告と用地買収へのご協力をお願いする説明会です。
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土地の評価
県が各画地(敷地)ごとに土地の買い取り価格を決定します。
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税務署との協議
当路線の用地の提供にご協力いただいた方が、今後御契約いただいた際に、譲渡所得税の特例を受けられるように税務署と県が事前に協議し、確認をします。
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物件調査の依頼
提供していただく土地にある建物、工作物(門、塀、叩きなど)、立木は他へ移転していただくこととなりますが、この移転に要する費用(補償金)を算出するために、県の担当者が個別にお宅を訪問し、建物、工作物等の調査のご承諾に伺います。
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物件調査
県が委託した専門の調査会社の職員が皆様のお宅を訪問し、建物、工作物等について、その種類、構造、規模、数量などを詳しく調査します。
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具体的な話し合い
県の担当者及び委託業者がお宅を訪問し、土地の価格と物件調査の結果から算出した補償金額を提示します。また、移転の進め方、税金、移転期間、補償金のお支払い方法など、個々の具体的な内容について詳しく御説明し、お話し合いをさせていただきます。
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契約
契約にあたり、契約書に署名捺印をお願いいたします。契約日以降、契約書に記載された移転期限までに、物件の移転をお願いします。
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登記
お譲りいただいた土地の分筆登記及び所有権移転登記を埼玉県で行います。
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補償金のお支払い
契約書に記載された条件に基づき、土地代金と建物等の補償金をお支払いいたします。
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事業用地の管理
事業用地となった県有地は県が管理します。
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税務署への申告
御協力いただいた方は、翌年の2月~3月に税務署で譲渡所得の確定申告をしていただきます。
近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっております。
このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・民間開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。
この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。
ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び越谷県土整備事務所が実施する主要事業に係る用地取得の状況について、次のとおり公表します。
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