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掲載日:2024年4月1日
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下記の都市計画事業については、平成15年2月28日に都市計画事業認可が告示されました。
当該事業認可により告示を受けた下記の土地については、平成15年2月28日以降、取得価格を1年ごとに評価し直すとともに、事業地内において都市計画法による制限がかかるほか、土地収用法の規定が適用されます。
1.都市計画事業の種類及び名称 事業地の所在 |
都市計画事業の種類及び名称 | 事業地の所在 |
草加都市計画道路事業3・3・3号草加三郷線及び3・3・4号浦和東京線 | 埼玉県草加市柳島町、谷塚上町、両新田東町及び両新田西町地内 | |
2.施行者の名称 | 埼玉県 | |
3.事業所の所在 | 埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷県土整備事務所 | |
4.建築等の制限(都市計画法第65条) | 事業地内において事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は草加市長の許可が必要となります。 | |
5.土地建物等の先買い(都市計画法第67条) | 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする際は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等をあらかじめ書面で埼玉県に届け出なければなりません。埼玉県は届出後、30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、その期間内は土地建物等を譲り渡すことはできません。 | |
6.土地の買取請求 (都市計画法第68条) |
事業地内の土地の所有者は、埼玉県に対して当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他工作物または立木がないものに限ります。 | |
7.裁決申請の請求について | 土地所有者及び土地に関する権利を持つ関係人は、自分が権利を持つ土地について裁決申請を早く行うように起業者(埼玉県)に対し請求することができます。 | |
8.補償金の支払い請求について | 土地所有者及び土地に関する権利を持つ関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者(埼玉県)に対して請求することができます。 この補償金の請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。 |
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9.明渡裁決の申し立てについて | 土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接埼玉県収用委員会あてに明渡裁決を申立てることができます。 | |
10.パンフレット配布及びその他事業に関する問合せ先について |
補償等に関する詳しい内容については、下記のところでパンフレットを用意しております。 |
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