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掲載日:2023年12月28日
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蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務付けられました。
また、届出の内容に変更がある場合は、1ヵ月以内に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。
趣味で蜜蜂を飼育する場合を含め、全ての飼育者が対象です。ニホンミツバチを飼育する方も対象です。
ただし、花粉交配用にのみ飼育する方は届出が不要です。(花粉交配に必要な群数・期間のみ、一時的に飼育する方で、蜜蜂・蜂蜜等を販売されていない方に限ります。)
毎年、1月1日現在の飼育群数等を1月末日までに提出してください。
蜜蜂飼育届の提出に合わせて蜂蜜生産量調査調査のご協力をお願いします。
蜜蜂飼育者の居住地を管轄する家畜保健衛生所が提出先です。
県内の家畜保健衛生所 |
管轄地域 |
---|---|
中央家畜保健衛生所 |
北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市 |
川越家畜保健衛生所 |
入間郡市、比企郡市 |
熊谷家畜保健衛生所 |
秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市 |
埼玉県内で蜜蜂を飼育している方には、家畜伝染病予防法に基づき、腐蛆病検査を受けることが義務付けられています。各家畜保健衛生所では、毎年1回、3~4月を中心に検査を実施しています。
(なお、腐蛆病検査には、検査手数料として1群100円を徴収しています)
細菌感染により蜂児が死亡し腐蛆(腐敗して溶けた状態)となる疾病で、感染蜂群は弱体化し死滅してしまいます。感染した細菌により「アメリカ腐蛆病」・「ヨーロッパ腐蛆病」の2つに分けられ、それぞれ発症時期や症状が異なります。
伝染力が強く、万一発生した場合は蜂場内でまん延するおそれがあるため、早めの対処が必要です。
また、原因菌を成蜂が保菌するため、採蜜に出た成蜂が他の蜂場の蜂と交差し、地域内に伝播させるおそれもあります。
治療法はなく発症蜂群は法により巣箱ごと焼却処分となります。
埼玉県外から埼玉県内に、蜜蜂を転飼する場合、あるいは、埼玉県内から埼玉県外に、蜜蜂を転飼する場合には、「腐蛆病検査証明書」が必要です。詳しくは、蜜蜂飼育者の居住地を管轄する家畜保健衛生所まで、お問合せください。
※「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取、または越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいいます。
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