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掲載日:2024年9月17日

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家畜商免許に関連する手続(入間郡、比企郡にお住まいのかた)

  • 川越家畜保健衛生所管轄市町にお住まいで家畜商法に関する手続を希望される方は、家畜商免許の申請手続等について(畜産安全課のページ)(別ウィンドウで開きます)で必要書類を確認していただき、埼玉県電子申請・届出サービスから申請手続をお願いします。
  • 手数料の納付については電子収納以外にも窓口納付が可能です。窓口納付をご希望の場合は川越家畜保健衛生所までご連絡ください。尚、申し込みに対する手続は開庁時間内に行いますので御了承ください。(開庁日時:12月29日~1月3日及び休日を除く月曜日~金曜日8時30分~17時15分)

【川越家畜保健衛生所の管轄市町】

入間郡市:川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町

比企郡市:東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町

家畜商免許等の申請手続(免許申請・書換交付・再交付)

  • 家畜商の免許申請、書換交付、再交付を希望されるかたは下記のリンクから申請をお願いします。

家畜商免許申請等手続に関する営業保証金の供託について

家畜商登録変更申請及び登録変更届出について

  • 本申請は、家畜商法施行令第二条第二号に掲げる事項に変更が生じた場合は以下のリンクから登録変更届出申請をお願いします。
  • この届出において、既にお持ちの家畜商免許証の記載事項に変更がある場合には、本申請の完了後、必ず家畜商免許の書換交付の手続を行ってください。

家畜商免許証返納の手続

  • 本手続は、家畜商免許証の返納時に必要な手続になります。
  • 本手続は、家畜商本人、家畜商の相続人若しくは、清算人のいずれかが、下記のリンクから行ってください。
  • 本手続にて家畜商名簿から申請者の情報が消除されます。消除後に家畜商として営業を行うと法令違反になります。

お問い合わせ

農林部 川越家畜保健衛生所  

郵便番号350-0837 埼玉県川越市石田152

ファックス:049-226-9653

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