家畜人工授精師・家畜人工授精所に関する手続
- 家畜改良増殖法に基づく家畜人工授精師になるには、農林水産大臣が指定する者または都道府県が家畜の種類別に行う講習会の課程を修了し、その修業試験に合格した後、住所地における知事の免許を受けることが必要です。
- 家畜保健衛生所では、家畜人工授精師の免許及び免許証交付、免許証の書換交付及び再交付、家畜人工授精所の開設の許可に係る事務を行っています。
- 申請に必要な書類については、畜産安全課のページをご覧ください。
- 申請手続等については、埼玉県電子申請・届出サービスをご利用ください。電子申請が難しい場合は、家畜保健衛生所での窓口申請をお願いします。
- 手数料のお支払いは原則キャッシュレス決済となります。
【川越家畜保健衛生所の管轄市町】
入間郡市:川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町
比企郡市:東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町
家畜人工授精師免許に関する手続(免許申請・書換交付・再交付)
- 家畜人工授精師免許の申請、書換交付、再交付を希望される場合は以下の埼玉県電子申請・届出サービスのリンクから手続が可能です。
家畜人工授精所に関する手続
- 家畜人工授精所を開設しようとする場合は、設備が備えられているか現地確認する必要があります。事前に家畜保健衛生所までお問合せください。
※家畜人工授精所以外の場所で、譲渡を目的とする家畜人工授精用精液等の保存を行うことはできません。
家畜人工授精所の開設届・開設許可証の書換交付や再交付の手続
- 家畜人工授精所の開設届の提出・開設許可証の書換交付や再交付を希望される場合は以下の埼玉県電子申請・届出サービスのリンクから手続が可能です。
家畜人工授精所の開設事項変更届出
- 家畜人工授精所について、以下の内容(*1)の変更届出をする場合は以下の埼玉県電子申請・届出サービスのリンクから手続が可能です。
家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所
- 上記以外の変更届出については家畜人工授精所開設許可証書換交付の申請も併せて必要になります。開設事項変更届出と併せて、「【川越家畜保健衛生所】家畜人工授精師・家畜人工授精所に関する手続(別ウィンドウで開きます)」から書換交付の申請もお願いします。
- 家畜人工授精所の開設許可に関わる事項に変更が生じた場合は、当該変更日から30日以内に届出なければいけません(家畜改良増殖法施行規則第37条第2項)。このため、変更日から届出までの期間が30日を越えた場合は、遅延理由書の提出をお願いします。
家畜人工授精所の廃止・休止・再開の届出
- 家畜人工授精所の廃止・休止・再開を届出る場合は以下の埼玉県電子申請・届出サービスのリンクから手続が可能です。
- 廃止・休止・再開しようとする場合、廃止等の日の1カ月前までに届出なければいけません(家畜改良増殖法第25条の2第2項)。届出日が届出期限(廃止等の1カ月前)を過ぎた場合は、遅延理由書の提出をお願いします。
- 廃止又は休止の届出を行う場合は、家畜人工授精所開設許可証を速やかに返納する必要があります。郵送又は持参にて返納するようお願いいたします。