トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農林部の地域機関 > 中央家畜保健衛生所 > 動物薬事関係の手続き > 動物用医薬品販売業の申請・届出について > 動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出
ページ番号:110295
掲載日:2023年12月12日
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変更事項により、変更前と変更後に届け出るものに区分され、届出様式も異なりますので御注意ください。
なお、許可証上に記載されている内容が変更となった場合には、許可証の書換え交付申請を行ってください。
変更事項 | 必要書類 |
注意事項 |
様式等 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
|
許可関係事項変更届出書(事前) | 様式45号(2)(ワード:16KB) | 様式45号(2)(PDF:80KB) | |
店舗の名称 |
不要(変更届に記載) | |||
相談に応ずる電話番号その他の連絡先 |
不要(変更届に記載) | |||
特定販売に関する事項
|
特定販売に係る事項についての記載 |
※1 ※2
|
別紙2(ワード:15KB)(該当部分のみ 記載) |
別紙2(PDF:103KB) |
※1 特定販売とは、その店舗において、その店舗以外の場所にいる者に対する動物用医薬品の販売また授与のことです。
詳しくはこちらをご覧ください。
※2 特例店舗販売業は特定販売を行おうとする医薬品の区分は変更できません。また、特例店舗販売業はインターネットを用いた特定販売はできません。
下記事項に変更が生じたときは、変更事項が生じた後30日以内に届出を行ってください。
○:必要、×:不要
変更事項 | 必要書類 | 注意事項 | 店舗 | 卸売 | 特例 | 様式等 | 記載例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
届出書 |
※1 |
〇 |
〇 |
〇 |
店舗、特例様式45号(1)(ワード:19KB) 卸売様式45号(4)(ワード:19KB) |
||
申請者の氏名又は名称 |
個人 |
戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 |
※2 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
法人 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
※2 |
〇 |
〇 |
〇 |
|||
申請者の住所 |
不要(変更届に記載) |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|||
営業所の名称 |
不要(変更届に記載) |
|
〇 |
|||||
構造設備の主要部分 |
変更箇所を説明する図面(新旧対照) |
〇 |
〇 |
〇 |
指定様式なし | |||
申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
※3 |
〇 |
〇 |
〇 |
|||
組織図又は業務分掌表 |
〇 |
〇 |
〇 |
指定様式なし |
(組織図参考様式(PDF:101KB)) | |||
取り扱う医薬品の区分 | 不要(変更届に記載) |
〇 |
届出不要 |
不可 |
||||
兼営業務の種類 | 不要(変更届に記載) |
〇 |
〇 |
〇 |
||||
管理者及び管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者 |
資格を証する書類(薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し) |
※3 |
〇 |
〇 |
該当なし |
|||
業務従事証明書又は実務従事証明書 |
※3 |
〇 |
〇 |
|||||
雇用証書 |
※3 |
〇 |
〇 |
指定様式なし (参考様式(ワード:36KB)) |
参考様式(PDF:83KB) | |||
管理者の氏名 |
戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 |
※3 |
〇 |
〇 |
該当なし |
|||
管理者の住所 |
不要(変更届に記載) |
※7 |
〇 |
〇 |
該当なし |
|||
管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名 |
戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 |
※4 |
〇 |
〇 |
該当なし |
|||
特例店舗販売業の取扱品目の廃止 |
不要(変更届に記載) |
該当なし |
該当なし |
〇 |
※1 事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書(指定様式なし)(参考様式(ワード:15KB)、記載例(PDF:88KB))を提出。
※2 婚姻や社名変更等で氏名を変更した場合のみ適用。申請者が変わった場合は新規許可取得が必要。
※3 添付書類の省略ができる場合があります。
以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、埼玉県知事あてに提出した書類については省略できます。
(1)登記事項証明書、(2)薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し、(3)雇用証書
これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項欄に(1)省略する書類の名称、(2)省略の根拠となった、すでに提出されている申請書又は届出書の種類、(3)提出先及び(4)申請又は届出の年月日を記入してください。
さいたま市、川口市、川越市、越谷市へ提出した上記の書類は埼玉県知事あてではないため、省略はできませんので御注意ください。
※4 できる限り発行後6ヶ月以内のものを提出。
※5 代表者の変更は「申請者の氏名又は名称の変更」には当たりません。
ただし、代表者が薬事に関する業務に責任を有する役員である場合は「申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員の変更」が必要です。「薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲」については、こちらを御覧ください。
※6 登録販売者が管理者になる場合のみ提出。
また、勤務簿の写し又はこれに準ずるもの確認させていただきますので持参してください。
※7 婚姻、引越し等で氏名・住所を変更した場合のみ適用。
人が変わった場合は変更事項は「管理者及び管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者」になります。
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